解決済み
危険物の運搬に関して教えてください。届出は必要なのか? 運搬する人間は何か資格が必要なのか?が知りたい内容です。 硫黄を含む汚泥を運搬する際に、消防法ではどんなルールがあるのでしょうか。運搬予定数量は指定数量以上となります。日本トラック協会様からは、「あくまで製品としての硫黄の運搬の場合は、①届出不要②指定数量超えるが届出不要。③包装に注意。④混載しない。⑤大きな振動に気を付ける。⑥運搬車両の前後に「危」マークをつける。⑦駐車は安全な場所に。⑧必ず消火器を携帯。⑨万が一に備えてイエローカードを携帯すること」とアドバイスを頂きました。消防の予防課様にも確認しましたが、条例を教えてくれただけで、明確な指導を受けることができませんでした。「消防法16条。危険物に関する政令28条、29条、30条を参照してください。」と。 お知恵を貸して頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
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危険物取扱者の教本には、以下のように書かれていました。 <運搬の基準> 危険物の運搬は、以下の運搬方法の基準を満たさなければならない。 ①危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬する。 ②危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれのある場合は、災害防止のための応急措置を講じ、最寄りの消防機関へ通報する。 ③指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、以下の規制を受ける。 (ⅰ)車両の前後の見えやすい箇所に、規格に合う「危」の表示を掲げなければならない。 (ⅱ)積み替え、休憩、故障等のために車両を一時停止するときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保全に注意する。 (ⅲ)運搬する危険物に適応する消火設備を備える。 なお、資格についてですが、危険物を車両に載せたりする際には有資格者等が行わなければいけませんが、車両で運搬するだけならば資格は必要ないはずです。(移送、つまりタンクローリーで運ぶ場合には、有資格者が同乗しなければいけません。)
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運搬の定義は荷台やコンテナのあるトラック等なら運搬の際に有資格者の同乗等はいらないそうですが運搬方法や容器等積み方等は消防法の規制をうけます。 タンクローリ等(法律上は移動タンク貯蔵所)は有資格者の同乗またはドイバー本人が資格を取得している必要があります。 いづれにしてもお近くの消防署に問い合わせる必要があると思います。 最終判断は自己責任でお願いします。
なるほど:1
製品或いは有価品としての取り扱いならば、トラック協会のアドバイス通りで構いません。 届出も資格も必要ありません。 ③の包装は容器のことですが、金属製で密閉型の蓋付きの天切り石油缶や、オープン型ドラム缶が無難です。 ⑨のイエローカードにMSDSを添付できれば尚良いですね。 ですが、汚泥は廃棄物扱いとなり、硫黄が含有されているならば特別管理産業廃棄物となりませんか? その場合は排出事業者と中間処理業者を所管する両自治体の特管収集運搬許可と、マニフェストの発行が必要です。 運搬を有資格業者に委託する場合には、事前に契約書を締結していなければなりませんが。
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