解決済み
来月より市役所の臨時職員(パート)です。 しかしこれだけでは収入が少し足りないため、自宅で続けていたデータ入力の仕事も続けたいと思っています。 データ入力の仕事は労災などは特になく、受けた仕事分のお金をもらっている状態です。 多くて月に1〜2万です。 臨時職員の面接の際、ダブルワークは基本できないと言われたのですが、自宅でのデータ入力もダブルワークに入りますか? また、データ入力の会社にマイナンバーを提出しなければいけないようなのですが、マイナンバー経由で市役所側に別の所で働いていることがバレてしまうでしょうか? 悩んでいます。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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本題の回答の前に脱線します。 マイナンバー制度は回答本文の2番目と3番目のリンクにあるように海外では情報漏れが当たり前のようにあり国際的にも悪名高い制度です。 マイナンバーを推進する側の理由は主に3つあります。 ・様々な情報を紐付ける国民を監視管理する全体主義国家、監視国家を目指している http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13152914403 ・官僚利権が増やした国の借金対策として預金封鎖を視野に入れている (上の1番目のリンク通り) ・自民党に政治献金として利権業者からキックバックがあるため マイナンバーは初期費用が2700億、年間維持費が300億、もし国民全員にマイナンバーカードを持たせたら1300億、この他マイナンバー更新やら新規サイバー攻撃の対策やら巨額の税金が食われることになりその費用は将来の社会保障費削減や増税で響いてくると思いますが、この税金の恩恵を受ける企業は1社を除いて全てが自民党に政治献金をしています。 要するに自民党は自分の利益のために国民の財産を犠牲にする気なのでやめる気がないこと、そしてその結果マイナンバーに紐つけられた情報は漏洩する可能性が高くその中に職歴が含まれることを念頭に入れておいてください。 これらを踏まえた上で回答します。 1).一般的になぜ副業が嫌がられるのか? 【回答】 労働基準法では1日8時間、週40時間を超えると割増賃金を25%上乗せしなければならなくなります。これは掛け持ちしていても同じであり、割増賃金を払うのは後に勤務した会社になります。但し、掛け持ちは就業規則で禁じることができ、禁止事項を破って掛け持ちをしていた場合や禁止しなくても会社が掛け持ちを知らなかった場合は割増賃金を払う必要はありません。だから副業を禁止している会社が圧倒的に多いのです。 2)副業どのような事でばれるのか? 【回答】 マイナンバーは直接的原因ではなく直接の原因は住民税の徴収方法に関して安倍政権が圧力をかけていることにあります。繰り返し触れますがマイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高い制度であり、これにより情報漏洩で副業バレを批判を未然に封じる為に住民税で副業潰しをはかっています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11153289641 このバレ方だと住民税の納税額が自分の会社が払っている給料と比べて辻褄が合わないので副業がばれますが掛け持ちの勤務先まではわかりません。 もし会社の経理が杜撰で住民税の納付額をチェックしておらずここで気が付かなかった場合はどうなるか? こうなると別のルートで勤務先までばれる可能性が出てきます。これが職歴の情報漏れです。今すぐの話ではありませんが、1番目のリンクで触れたように将来は財産病歴職歴など様々な情報を紐付ける監視国家を目指して人権軽視の風潮にあるので様々な弊害が予想できますね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10155127315 3)自宅でのデータ入力もダブルワークに入りますか? 【回答】 収入があれば普通はダブルワークと見做されます。なぜなら1)の回答の通り労働基準法の割増賃金の規定に適用されるからです。 ちなみに、 会社の理解を得られれば職場にマイナンバー未提出でも不利益はありません。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 企業がマイナンバーを集めなくても税務署は受理しますし罰則もありません。 もしマイナンバーを提出しない場合でも雇用主はマイナンバーのない書類を税務署に提出して税務署もそれを受理するだけであり、マイナンバーを提出しないことで隠し事ができるわけではありません。 マイナンバーを提出しないことのメリットは脱税など隠し事をするためのものではなく、2)の回答中のリンクにあるように将来の情報漏れのリスクを回避するためです。 なおこの件については 私が地元の弁護士会やら上記全商連に問い合わせています。 以下回答要旨 ・国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。 ・法改正がされない限りは、恒久的です。 ちなみに本題とはそれますが保険会社にマイナンバーを提出するケースも ・保険料支払いに個人番号提示・提出が必要な法的根拠はありません
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データ入力もお金をもらってますので立派なダブルワークです。 マイナンバー経由では貼れませんが発覚するとしたら住民税の金額からです
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