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年末調整 新卒 学生時代のバイト代 お世話になります 4月から新社会人になるものです。 以前、職場から今年の1…

年末調整 新卒 学生時代のバイト代 お世話になります 4月から新社会人になるものです。 以前、職場から今年の1月以降にバイトをしていたか否かを聞かれ、していないと答えました。 事実、私は12月いっぱいでバイトを辞めていたためそのように答えたのですが、思い返してみると12月のバイト代は1月に振り込まれています。 これってつまり1月まで働いていた、という風に見なされるのでしょうか。 私は職場に訂正の連絡をすべきですか? おそらく年末調整の関係でバイトの有無について聞いてきたのだと予想していますが、1月に振り込まれた分は2万円と少額です。 親はその金額なら税金も発生しないし、特に訂正する必要はないのではないかと言っていますが、どうすればいいのかわからずとても不安です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >私は職場に訂正の連絡をすべきですか? そのとおりです。 1月に受け取った給与は平成28年の収入ですよ。 いつ受け取ったか(支払われたか)が重要なのであって、いつ働いた分なのかは関係ありません。 その収入分の源泉徴収票を交付してもらい、会社に提出しなければなりません。 今年の年末調整で、会社の4月~12月の支給された給与と合計して所得を確定、所得税の清算が行われます。 >親はその金額なら税金も発生しないし、特に訂正する必要はないのではないかと言っていますが 単体(一社)で年間の税計算は行いません。

    なるほど:1

  • 別にウソついてるわけじゃないんだから ぜんぜん不安になることはないですよ。 2カ所から給与をもらっていても片方が 20万円以下なら確定申告は不要なはずですし。 正式に入社されて落ち着かれてから ご相談されればいいんじゃないでしょうか。

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    なるほど:1

  • 年末調整・確定申告の対象となるのは「12月末日までに支払いが確定している給料」となります。つまり給料の振込みが翌月となっており、1月に支払われるのだとしても給料の計算日(締日)が12月末日までとなっているのなら、締日の時点で支払いが確定している=翌年分の収入には計算しないという事です。 税金が発生しないと、まだ確定してもいないのに…失礼ながら無責任な親御さんですね。質問主さんはこれから正社員として働かれるのですよね。所得税は1月~12月までの所得を元に計算します。つまり12月までにどのくらいの給料が見込まれるかによって税金の有無が決まります。バイト代だけでなく、会社の給料も含まれますのに。年間総所得が103万円以上になれば親御さんの扶養から外れて翌年4月から所得税が発生する事は、質問主さんのご両親も会社勤めをなさっているならご存知のはずだと思いますが。

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