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半年前に辞めた店に賃金の請求は出来ますか?

半年前に辞めた店に賃金の請求は出来ますか?主人が結婚前にダイビングショップで2年半働いていました 勤務は朝6時から21時まで勤務、遅い時は24時、泊まりこみもあったそうです 休みは月2~4日、信じられない勤務状態ですが、 オーナーはダイブマスターとインストラクターの資格取得をさせるという条件で 給料は無しで主人を働かせていました 結局ダイブマスターすらとらせてもらえなかったのですが、 主人はガイドもやっていたそうです 月に5000円~1万円、お小遣いと称してもらっていたそうですが、 ありえない勤務時間と報酬です 主人のお兄さんがオーナーと知り合いで、 紹介で丁稚奉公のような条件で働くことになったので文句も言えなかったそうです 私には月給6万円と主人は嘘をついていたのですが、 事実を聞いてオーナーに「労働基準法に違反してませんか?」と話をすると オーナーはメールで「もう来なくていい」と解雇されました 辞めてから半年経ちますが、最低賃金だけでも請求したいと考えています 雇用されていた事実はお客様で証言してくれる方がいらっしゃいます 請求は出来るでしょうか? ご存じの方、いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    調停で呼び出しましょう。 簡易裁判所に相手方、証人を呼び出してもらいます。 呼び出し手続きは切手代くらいです。 調停に呼び出しが出来れば、おそらく少しは払わせれるかも知れません。 調停が不参加になってしまったとしても、正式な取立てが出来ますので、、 まずは簡易裁判所に行きましょう。

  • ご主人がなにを求めてその店にいたのか、それを考慮してください。 お金を得るためなのか、ダイビングの経験を得るため(勉強をするため)にいたのか。 ダイビングショップに勤める誰しもがそれなりの給料を得ているわけではない、 と聞いたことがあります。 ご主人がどれだけの技術をもっているのかわかりませんが、 ダイビングの技術・知識を身につけてもらうための講習としてその店に置いていたと 店側から言われれば、それまでだと思います。 最初の段階でどのような約束が結ばれていたのか、 それを確認してから動いてみてはいかがですか? ご主人の気持ちを組んでやること、それがなにより大事だと思います。 決してあなたが暴走しておこなうことではありません。 結婚する前のことですし、あなたが暴走することによりご主人を深く傷つけることにもなり兼ねません。 ご主人とじっくり話したうえで、関係機関に相談するなりの行動をとってください。 私はそう思います。

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  • 相手方が調停に応じれば、何らかの話し合いはできますが、調停は「双方が調停での解決に合意」することが前提です。 調停を申し立てても、相手が簡易裁判所に「調停には応じない」と回答すれば「調停不調」で終了します。 ①相手方に、内容証明で「未払い賃金の支払い請求」をし、指定期日までに支払いがなければ、簡易裁判所に「支払督促」を申し立てます。相手から異議が出れば、通常の裁判に移行します。 ②努めていたことを立証できる書面等が準備できるのならば、それを持って労働基準監督署に「労基法違反の申告(賃金未払い)」(労基法104条)をしましょう。労基官が調査し、その事実が明らかになれば「賃金を支払うように」という是正指導がはいります。ただし労基官は、支払いを命じることはできませんから指導に応じない場合は、民事訴訟になります。 ③支払いを求める金額が60万円以下なら、簡易裁判所に「小額訴訟」を申し立てることも有効です。事実上1回の審理で結論が出ます。 どの方法でもかまいませんが、労働債権の時効は請求の日から2年ですから、1日も早く申し立てや請求をする必要があります。 請求自体は何年分でもできますが、相手が「時効の援用」を主張すれば、その瞬間から2年を超える部分の請求は排斥されるからです。 現時点で、半年間はすでに時効となっています。今請求をしても、法的に争えるのは退職前1年半分の賃金となります。

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