定義は、 ①暴行・傷害(身体的な攻撃) ②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) ③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し) ④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) ⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求) ⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害) です。 なので、②には一応該当しますがパワハラ被害と見るにはかなり微妙なラインです。 ただ、その副店長は人として最低ですね。 きちんと教えもしないで「役に立たない」は言語道断です。 役に立ってないのはその副店長だと思います。
パワハラは、厚生労働省が次のように定義しています。 したがって少なくとも(2)には該当していると思いますよ。 ただ、それを許している店は長続きしないので、あなたもあまり辛抱しないほうがいいかもしれません。 がんばってくださいね。 ---- 職場のパワーハラスメントの行為類型は以下のとおりです。(ただし、職場のパワーハラスメントのすべてを網羅するものではありません。) (1)身体的な攻撃(暴行・傷害) (2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等) (3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) (4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) (5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) (6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) ----
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