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60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額の(支給停止調整変更額+基本月額−支給停止調整開始額)×1/2+(総報酬月額相…

60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額の(支給停止調整変更額+基本月額−支給停止調整開始額)×1/2+(総報酬月額相当額−支給停止調整変更額)の計算式の意味がわからないのですが、どういう意味なのか教えていただけないでしょうか。 社労士の勉強をしていて、講師はそこまで覚えなくてよいということで特に解説がなかったのですが、どういう意味なのか気になります。

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回答(1件)

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    基本月額というのはざっくり老齢厚生年金の月額です。 総報酬月額相当額は標準報酬月額+過去一年間の賞与/12 支給停止調整開始額、支給停止調整変更額は平成27年度はそれぞれ28万円、47万円です。 (支給停止調整変更額+基本月額−支給停止調整開始額)×1/2+(総報酬月額相当額−支給停止調整変更額) と言う式は、65歳未満で総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の時の支給停止基準額を表します。 例えば総報酬月額相当額が50万円、基本月額が15万円の人の場合 (47+15-28)×1/2+(50-47)=20 ということで20万円になる。20万円>15万円なので年金は全額支給停止です。 「講師はそこまで覚えなくてよいということで特に解説がなかったのですが」 なら式を出さなければ良いと思いますがね。

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