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今バイトを始めたら、マイナンバーの提出が必要ですか?

今バイトを始めたら、マイナンバーの提出が必要ですか?

補足

採用が決まったら提出ですか? それとも初任給の前ですか? 個人情報的に大丈夫なんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    相変わらず嘘を書いている人物がいますが無視してください。 義務と言っている回答は誤り。義務ではありません。もし義務なら後述のように「マイナンバー提出しなくても不利益はない」などと政府が回答するなんてしません。なぜなら法律上の常識として「公序良俗に反する行為や不法行為があった場合」にそれを認めて政府が公式見解にする場合は必ず法務省がストップかけますから。 わかりやすく説明しましょうか?たとえば今読売ジャイアンツの選手の賭博が問題になっていますよね?賭けで負けたそうですが、もし「賭博が違法だから負けた金を返せ」と訴訟を起こしても絶対に裁判所は取り合いませんよ。既遂となった公序良俗に反する行為や不法行為を既成事実として認めたうえで民事裁判受け付けることは裁判所はしません。マイナンバー提出も同じことであり、もし義務であるならマイナンバー提出拒否は不法行為になるためそれを既成事実にした回答などするわけがないのです。 そもそも労働者側に住民票やマイナンバーを提出しなければならないなどの法的な縛りはありません。 一応 マイナンバーを要求することは理由があります。企業が税務署に提出する源泉徴収票などにはマイナンバーを記載する欄があるからです。 しかし 下記のように拒否しても マイナンバーを記載する欄を空欄にしたまま書類は受理され税務調査は進みますので問題はありません。ましてや住民票は必要としません。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 企業がマイナンバーを集めなくても税務署は受理しますし罰則もありません。 またこれは 私自身も確認しましたし、地元の弁護士会やマイナンバー制度反対連絡会にもメールなどで問い合わせ確認しましたが、公的機関に書類を提出することのない個人が、個人番号の提示・提出する法的義務を規定した条文は一切ありません。金融機関や会社はあくまでお願いする立場であり、お願いされる立場の者には法的義務はないのです。 ですから雇用先の理解を得られれば拒否しても問題はありません。本人確認ができないと言うなら身分証明になるものを見せれば済むだけの話です。企業の本人確認に役所は一切関係ありません。 それから「情報が洩れるわけがない」とか悪質なデマを流す輩がいますが相手にしない方がいいです。 もしマイナンバー情報を流出させても危険でないならば ・なぜ最高懲役4年(懲役は3年を超えると執行猶予が付かないので即刑務所行き)などの罰則があるのでしょうか? ・2015年 マイナンバー通知カードを家族分まとめて世帯主に発送する際に DVや離婚協議中などの理由で9月25日までに役所に申請すればマイナンバー発送先を変えてもらえる制度があったのはなぜでしょうか? 当然マイナンバーを流出されたら悪用されることを国も認識しているからです。 もし マイナンバーが流出してもそれだけでは悪用されないと言っている人がいたとしたら国の見解すら認めていない頭がおかしい人なのでしょうね。 ~ マイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高くドイツ他複数の国で憲法違反判決が出たりしています。 3つのパターンに分かれており ・憲法違反判決が出る(ドイツなど) ・人格権の侵害として撤回される(イギリスなど) ・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など) のどれかです。 特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています。 この件で一番恐ろしいのはマイナンバーと様々な情報が紐付けられていない今現在ではなく、紐付けられた将来です。 マイナンバーが変更されない、そしてマイナンバーが裏名簿屋の手に渡ったと仮定すると 今のうちに収集した氏名とマイナンバーで裏名簿を作り、「貯金」「病歴」など表を作ります(今現在はこれらの情報は紐付けられていないので空欄です)。ところが、紐付けられる情報が増えてくると彼らは役所の内通者から情報を買って空欄を埋めていきます。そしてそれを基に裏名簿ができます。 一方 民間で(違法なことも辞さない)探偵に調査を依頼する人がいると裏名簿屋に照会をかけます。そして空欄が埋まっていてデータが存在すると調査結果として依頼者に出力します。 マイナンバー情報が他人の手に渡った場合のリスク 実際現在でも探偵がホームページで「電話番号調査可能」「住所調査可能」などと言っているところがありますが、彼らは警察や裁判官のような権限はなくただの一般人です。刑事ドラマの最古参刑事みたいに現場百回で足を棒にして歩くような調査方法なら依頼者に莫大な調査料金がかかります。格安の料金提示しているところは何をやっているのでしょうか?勿論違法なことをやっているであろうことは警察関係者も気が付いているはずですがスリ同様現金授受情報売買の現場を押さえないと犯行が立証できないし常に尾行するほど暇じゃないので野放しですね。 マイナンバー導入されていない今でも 役所や電気通信事業者(プロバイダなど)は個人情報を見れる端末には職員がアクセスすると記録が残るようになっています。何もマイナンバーに始まった話ではありません。しかし実際には違法なことをしている探偵などが内部職員に内通者を作って金で情報を流出させているのです。当然そのバックには調査依頼をする依頼者がいます。 仮に端末にアクセス記録が残って閲覧されていることがわかっても、それだけでは犯罪に使われている証拠にはなりませんし依頼者と探偵、探偵と内通者は駅前のファミレスや喫茶店やマクドナルドなどで会っているわけですがその現場を押さえることもできません(スリ逮捕が現行犯じゃないとダメだと言われるのと同じ理屈です。つまりマイナンバーカードを所持してマイポータルで自分の閲覧情報を確認してもデジタルとは無縁の情報売買の証拠には何もならないし逆に安心させれば犯罪するほうはやりやすい))。そして探偵が依頼者と交わす契約書は本来の依頼内容と全然違うことが書かれています。また探偵は調査方法について依頼者に対して「ノウハウを明かすことができない」と言ってしまえば依頼者は探偵が違法なことをしていることすら気が付きませんし証明もできません。 これがマイナンバーが導入される前から行われている現実であり マイナンバーで紐付けられる情報が増えればこのような犯罪がますます横行するだけの話です。 その一方で企業が収集したマイナンバーの扱いを見ていくと 社会保険や雇用保険の手続きを今後する必要のない退職してしまった社員の個人番号は、すぐに削除する義務がある。 とありますが その一方で 所得税法施行規則76条3 国税通則法70条 などで証券会社の取引記録給与所得者の扶養控除等申告書や源泉徴収票は7年間保管義務がありますので職場を去っても7年間はマイナンバーが残っています。 今後職場を転々と変える人はあちこちに情報が洩れるリスクをばらまく結果になります。 もっと問題なのは今後マイナンバーに様々な情報が紐付けられる可能性が高いので、マイナンバーが人に知れるとそこから財産や病歴などが洩れる可能性が高くなります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13152914403 以下余談~~~~~~ ちなみに マイナンバー制度が正確な所得の捕捉にあるなどの話も嘘です。 ちなみに、マイナンバーの目的が脱税防止だの不正受給防止だのそんな話も嘘なんです。 だから、会社員がマイナンバー提出を拒否しても罰則も不利益もないのです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11155651416 国税当局もマイナンバーがないと所得が捕捉できないなど思ってもいません。 だから 未提出でも不利益はない 目くじらを立てないのです

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 給与、報酬を支払うときに事業者は相手のマイナンバーを確認しなければならないです。 給与等を受け取るのであればマイナンバーを提示してください。 個人番号通知カード、個人番号カード、貴人番号記載の住民票のいずれかです。

    続きを読む
  • 年代に関係なく必要ですよー

    ID非表示さん

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