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アルバイトの無断欠勤

アルバイトの無断欠勤2回の無断欠勤をしてしまいました。 1回目は腹痛で動けなくての無断欠勤、 2回目は勤務予定日だったそうなのですが記憶に無く、 仕事に行かなかったら無断欠勤になってしましました。 今日、社長さんが 「次はない。一週間で結果を出せ、そうしないと給料は保留だ」 と言われました。 もとから、辞めたい気持ちはあったのですが、 お給料を貰うために、我慢していました。 社長さんも法律に詳しい方で なにかあったらスグに 「給料保留できる。」 と言って、脅しにも聞こえます。 無断欠勤した私も悪いのですが、お給料貰わない訳にもいきません。 賠償責任だとか、解雇。 解雇の場合は、 これから違うアルバイトをしようと思うときに関係してきたりするのでしょうか? 私は現在17歳なのですが、 今日辞める旨を伝えて、明日話合います。 きっと、その時には 法律や賠償などを出してきそうな社長さんなので、 なにか手立てはありませんか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賠償請求をするには実際に損害があり、その原因があなたの行動によるものであることが証明できなければ認められません。 仮にそのような損害があったとしても故意に行ったものでない限り使用者にも管理責任がありますから従業員が全責任を負うということはまずありません。 あるとすれば欠勤が就業規則の制裁規定に触れた場合に制裁金を取るぐらいですが、それも無限ではなく 1回の事案に対して平均賃金の半日分、総額で1賃金支払期の賃金総額の10分の1が上限です。 労働者が退職した場合、支払うべき金品があり労働者が請求すれば7日以内に支払わなければなりません。 ただし支払うべき金品に争いがある場合には「異議のない部分を」同期間内に支払えとなっています。 (労働基準法第23条) sの意味では保留(と同等)のことはできるといえばできます。 ただ賠償金はそもそも本人の同意なく天引きできるものではありませんからこの対象にはならないと考えていいと思います。 もしあるとすればやはり制裁金の部分になると思います。 できれば就業規則を確認しておくことをお勧めします。 もし制裁規定あるいは就業規則そのものがなければ制裁金を課すこともできません。 (従業員が10人未満なら就業規則は無くてもいいことになっています) 就業規則があるのに見せなければ周知義務を怠っているので原則無効と考えていいでしょう。 もし賠償金あるいはそれに類する請求があった場合にはその場で返答せずまずは労働基準監督署へ相談してみてください。 ちなみに内容証明はかえって相手の態度を硬化させてしまうこともありますので、労基署と相談した上で最後の手段として使ったほうがいいと思います。 とにかく分からないことがあればご自身で判断せず労基署なり場合によっては弁護士(最初は無料の法律相談でもいいと思います)に聞きながら対応を考えるようにしたほうがいいと思います。

  • ほんとに法律詳しい? ただのでまかせか法律知らずのあなたを脅してるだけでしょう 従業員に賠償を求めるのは余程悪質で多額なときくらいです 保留なんてありえません、ただの未払いですそれは ○月○日まで支払わない場合は公的機関に相談し しかるべき処置を取らせていただきます と内容証明でも送りましょう 余程の馬鹿か大物でもない限り裁判沙汰は絶対避けます 社長には勝ち目ゼロのないアホな争いですから

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