教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今、未来の公認会計士のために税理士会と公認会計士協会の合意撤回を求める訴状を検討中ですが、法律構成が思い浮かびません。

今、未来の公認会計士のために税理士会と公認会計士協会の合意撤回を求める訴状を検討中ですが、法律構成が思い浮かびません。最終的には弁護士先生と共同して行うつもりですが検討段階では弁護士に相談しない方針です。 税理士会と公認会計士協会の合意の大筋は次のとおりです。 もともと税理士会は公認会計士には税理士になるような資質はないから、税法科目を受験すべきとして、公認会計士に申し入れを行いました。 公認会計士協会としてはこれに応じませんでした。 これに対し税理士会はせめて税法の講習は受けるべきとして、 公認会計士はもう2度とこのような議論はしない事や将来の合格者にのみ適用する 者を対象とする事で合意しました。 しかしながら海外では税理士などという資格はなく、公認会計士と弁護士が税理士業務を兼ねているのがスタンダードであり、 公認会計士の独占業務を縮小しようとする税理士会の考え方は不当であり、今後の合格者のみに適用する点でも公平性を欠いています。 私には公認会計士を目指している教え子がいます。 通常公認会計士を目指している人は訴状をする費用も時間もありません。 なので未来の公認会計士の為に訴状で合意撤回を求める訴訟を提起を検討している次第です。 もしよろしければ合意を撤回させる事を求める法律の構成を教えていただければと思います。 言い争いの場を提供している訳ではないので税理士の方で反論のみを回答する考えの方は回答しないでください。

補足

誤字脱字すいません(>_<) 訴状とあるのは訴訟と読み替えてください。

続きを読む

179閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会計士です。 会計士側から見ても、あなたの主張が意味不明なんですが。 反論云々の前に、ちゃんと分かってるんですか?と言いたいです。 >税理士会はせめて税法の講習は受けるべきとして、公認会計士はもう2度とこのような議論はしない事や将来の合格者にのみ適用する者を対象とする事で合意しました。 ⇒今の会計士であっても、実務補習所で税法の講習は受けています。 今後どうなるかはわかりませんが、補習所の講義内容が変更になって税法科目が増えるだけだと思います。 で、会計士にとってマイナスなのかというと、そうでもない。 どのみち補習所は行かないといけないんだし。 訴訟を起こすとしても、どう攻めるのでしょうか? >公認会計士の独占業務を縮小しようとする税理士会の考え方は不当であり ⇒意味不明。 公認会計士の独占業務は監査です。合意の話は税理士の独占業務の話。 会計士の独占業務云々の話は一切出ていないと思いますが・・・? >今後の合格者のみに適用する点でも公平性を欠いています。 ⇒上にも書いたように、今の会計士も補習所で講義を受けているし、今後の会計士も補習所で講義を受けるのは必須です。 その講義内容が変わるなんてのは多々あるし、昔と今で公平性を欠いているとは一切思いません。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

公認会計士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

会計士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる