解決済み
アルバイトの社会保険について 今働いている会社がアルバイトで入社して3ヶ月目です。今度から週40時間以上働くと社会保険が必要になると言われました。 質問が2つあるのですが、 今まで働いていた数ヶ月は変な話、無職や社会保険が引かれないアルバイトと同じような状態だったのでしょうか?月155時間ほどで、今まで引かれていたのは所得税だけでした。 今のアルバイトをする前は無職だったのですが年金の免除申請する際にこの数ヶ月分の所得は申請しなければいけませんか? もう1つは週40時間以上と言われましたがシフトの関係で週40時間の週もあれば、28時間とかの週もあります。この場合社会保険はどうなりますか? よろしくお願いします。
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まず、「今度から週40時間以上働くと社会保険が必要になると言われた」ことですが、正規雇用で長く勤めることが初めからわかっている場合、とかく事業所は当初の3か月を試用期間として社会保険に入れたがらない傾向があります(法的に良くはないことですが)。 質問者さんの場合はアルバイト雇用ですが、社会保険に関しては上記と同じ試用期間扱いで「最初の3か月を入れなかった」取扱いをしたものと思われます。その前提でまず最初の方ですが、 国民年金の免除申請をするにあたって、審査対象とする所得は1年単位での合計額でみていきますから、質問者さんの今度のアルバイト歴に関しても、去年いっぱいのうちに受け取ったアルバイト料範囲(と、それ以外の収入の合計)でみていきますから、今年に入ってから受け取った給料分は関係なしです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 逆に言えば、免除申請をするうえで1年間分の所得を隠すことになれば、それは虚偽の申請としてまずいですから、申請なさる以上は去年分の全所得をちゃんと計算して開示する前提です。 後の方のお尋ねでは、社会保険で「週40時間になれば」は、原則ではそういうことでなく、正規雇用で働く場合の所定労働時間の4分の3が目安になっています。 http://hoken.azukichi.net/shaho_kanyu.html ですので、正規雇用の場合が週40時間とかで定まっていれば、その4分の3の週30時間以上で契約するなら社会保険、ということになるんですが、質問者さんの場合は当初の3か月を試用期間扱いされていたようなもので、それで「40時間の週もできるのだから、入ってもらいます」という言い方になったものと思われます。 上記の解説サイトにもありますように、「30時間」はあくまで目安であるから「おおむね」との言葉が使われており、28時間の週ができるとしても、質問者さんの場合は入る下地ができているだけの勤務時間と解せます。 ※国民年金は免除申請とかが面倒なところ、職場の厚生年金+健康保険は手続きを全部代行してもらえ、しかも半額分はバイト先負担です。お給料から引かれれば少なくない額でも、全部自前で出す国民年金+国保はもっとまとまった額になりますから、むしろ「都合がいい」とお考えになることです…
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