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老齢厚生年金支給繰下げの申し出

老齢厚生年金支給繰下げの申し出老齢厚生年金の受給権を取得したときに、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)の受給権者であったとき、その者は老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできない。 「正しい」と問題集ではなっていますが、(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)のはなぜでしょうか。遺族基礎年金の受給権者なら、老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできないのでしょうか。 このまま暗記するしかないですか?

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    「老齢厚生年金の受給権を取得したときに、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)の受給権者であったとき、その者は老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできない。」 →正しい、で合っています。法44条の3。 >(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)のはなぜでしょうか。 >遺族基礎年金の受給権者なら、老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできないのでしょうか。 併給が認められるか、禁止されている(選択的)か、の違いが影響してきます。老齢厚生年金支給繰下げは、要するに、老齢厚生年金を受給することを前提に、その受給の時期を遅らせる代わりに多くの額を受け取ることを認めた制度です。 そうすると、老齢厚生年金との併給が禁止されているような年金の受給権者になって、なおかつ、後になってから老齢厚生年金を受け取るのは、併給禁止の趣旨に反します。「遺族基礎年金」は、これに該当するため、老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできません。 これに対して、「老齢基礎年金及び付加年金」、「障害基礎年金」と、「老齢厚生年金」との併給は認められているため、例えば、障害基礎年金の受給権者となってから、繰り下げにより後れて老齢厚生年金を受け取ることを認めても、特に問題はありません。なので、(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)とされています。 >このまま暗記するしかないですか? おそらく社労士試験に向けての学習ですね。 是非も無く覚えるしかない箇所もあれば、理由付けで理解して覚えたほうがよい箇所もあります。 本事例の知識は、理解して覚えたほうがよいと思います。

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