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3月末日までの1年雇用契約を交わし、今年初頭に契約更新の意思確認を受け 更新希望の旨を伝えました。しかし本日、契約更新…

3月末日までの1年雇用契約を交わし、今年初頭に契約更新の意思確認を受け 更新希望の旨を伝えました。しかし本日、契約更新はしない旨の通知がきました。 これは正当な契約終了の方法なのでしょうか。私の友人は外国人です。ALT(外国語指導助手)として会社と1年の雇用 契約をし、顧客先にて勤務しておりました。 契約は2007年4月初め~2008年3月末です。 2008年の1月・2月頃に契約更新の意思確認があり、更新希望の意思を 伝えました。 しかし、本日(契約終了日より3日前/1営業日前)ようやく、契約更新は なされない旨、連絡がきました。 その方法は、メールに添付ファイルをつけてあり、おそらく宛先の名前を変えて 他の人たちにも出していると思われる通り一遍の内容でした。 契約更新の意思確認をされ更新の意思を伝えていたのに、契約終了の 2・3日前になってようやく契約更新は無いとだけ伝えるというやり方は、期間の 定めのある雇用の場合においては適法とされるのでしょうか。 また、ALTという職業柄か、会社で社会保険にはいれてもらえませんでした。 なので、失業給付金に頼ることが出来ません。 かわりに、会社になんらかの補償を請求をすることは可能でしょうか。 どなたか、お知恵を拝借できれば幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

補足

皆様、早速のご回答ありがとうございます。 残念ながら当該の会社とは今回が初めての契約でした。 この業界では、顧客と会社の契約締結自体(入札等の結果判明)が 通常3月下旬の為、会社をせっついてもどうにもならないことが多く、 「意思表示をして待つ」の姿勢でおりました。 これを教訓に、次年度よりこの姿勢を改めます。 更なるご回答、お待ち申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約社員は一般に、1年以内(高度専門職は最初の契約は3年)の期間を定めて雇用する社員のことをいいます。 したがって、繰り返し契約更新してきた契約社員の契約を突然打ち切るのでなければ、契約期間満了とともに雇い止め としても解雇には当たらず、特に問題となることはありません。 ただし、繰り返し労働契約を更新してきた場合に契約を突然打ち切るときは、解雇とみなされることがあります。 なぜなら、労働契約が期間の満了ごとに更新を重ねて、期間の定めのない契約と実質的に異ならない契約となっていた 場合に、契約更新を打ち切ることは、実質的には解雇の意思表示にあたるとみなされるそうです。

  • 雇用契約に「契約更新は契約終了1ヶ月前までに通知する」などの特約がない限り (普通は、こういった特約をつけます)違法とは言えません。 確かに、その会社の態度は良くないと思いますが、逆にもっと早く契約更新の件は どうなっているのか確認すれば、今頃になって通知されることもなかったのでは。 > また、ALTという職業柄か、会社で社会保険にはいれてもらえませんでした。 > なので、失業給付金に頼ることが出来ません。 失業給付は社会保険ではなくて雇用保険からなんですが。 > かわりに、会社になんらかの補償を請求をすることは可能でしょうか。 請求することは可能ですが、払ってもらえるか難しいですね。 まあ不愉快でしょうが、早く仕事を見つけたほうがいいと思いますよ。

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