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  • 解決済み

現在、正社員として働いていますが

現在、正社員として働いていますが来月(3月20日)で退職をします。 非常に所得が少ないため 有給消化期間を利用して 1ヶ月間、日雇いのアルバイトをして 稼ごうと考えています。 今の会社が副業が禁止なのですが 1ヶ月間だけダブルワークに なってしまいます。 いろいろ調べてみた結果 住民税でバレるとみたのですが 住民税は 後払い方式だと認識していたので この場合、バレるとすると 来年なのでは?と考えています。 1年後には 今の会社には存在しないので この場合特に問題はありません。 1ヶ月以内に、バレることは あるのでしょうか? どなたか、詳しい方 教えていただけますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「住民税でバレる」→理論上はそうだが、現実にはほとんど都市伝説。 「副業は普通徴収に」→それは、あくまで「普通徴収希望」と出すだけであって、自治体が必ずその通りにする保証はない。特に、平成28年度からはどこの自治体でも、特別徴収の完全化。正当な理由のない普通徴収希望は受け入れない方向です。実際、特別徴収先があるなら、まず絶対にそれに合算されます。 で、今年の所得について、市民税額が決定するのは、来年の春以降に、貴方の市民税を特別徴収する会社宛てです。 どれをとっても、副業の市民税がらみで、今の会社にバレる要素はありません。 バレるとしたら、有休中に働いていることを、会社関係者にみつかるとか、有休中に緊急連絡で、どうしても出勤して欲しいと要請があって困るとか、そんな場合です。

  • 退職前提なのでバレても問題ないのでは。 有給休暇は何をやっても良いので、就業規則上の副業禁止だと思いますが、一般的には副業禁止の理由として本業に支障が出る事があるためとしています。 退職なので、本業に支障が出るとは思えません。上の文言があれば堂々とアルバイトできると思いますが。 給与所得者の個人住民税について、地方税法第321条の3等の規定により、所得税の源泉徴収義務を有する事業主が毎月の給与からの引き落としにより納入していただくことが義務付けられているものです。 ちなみに普通徴収は 事業所得者、公的年金所得者など給与から住民税を差し引くことができない人は、市から送付される納付書で住民税を納めていただきます。これを普通徴収といいます。 (1)通知方法、納付方法 市から納税通知書と納付書を郵送します。届いた納付書を使って、住民税を納めていただきます。年度当初の納税通知書は、毎年6月15日ごろ発送する予定です(年によって、数日前後する場合があります。)

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  • 住民税でバレるとみたのですが 住民税は 後払い方式だと認識していたので 普通徴収にせよ。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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