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4トンのフォークリフトを私有地で技能講習を受けてない者が乗ると罰則などはありますか?

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    労働安全衛生法より抜粋 第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者 なので… ・単純に「座席に乗った」だけで、運転操作等しなければ罰則は無い。 ・その私有地が柵などにより公道と区分され不特定多数の出入りのない状態で運転するだけであれば罰則は無い(道路交通法に拠る。公道やそれに類する場所での運転には大型特殊自動車免許が必要) ・私有地における操作や作業は、それが業務にあたらない個人的な利用や練習であれば罰則は無い ・利用する場所が私有地であるか否かに関わらず、技能講習が必要な業務にそれを受けていないものを就かせた場合は、その就かせた者が労働安全衛生法第百十九条の規定により罰せられる。 となる。 閉鎖された私有地であるかどうかが問題となるのはあくまで道路交通法上でのことで、労働安全衛生法上は私有地であるかどうかは無関係だよ。

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