解決済み
看護師をしております。知人の看護助手の女性が、准看護学校に合格しました。 4月から新たな病院で、看護学生としてスタートするそうなのですが、既に勤務先が内定していたのにもかかわらず、お断りしたと言い出しました。 その理由というのが まだ資格はないが、すぐ医療行為が出来ると思っていた。 面接の際に、看護助手の業務をするという話は出なかった。 今は准看の学生なら医療行為も出来るようになったので、それをさせてくれる病院に移りたい。 というものでした。 私自身、准看の学生時代は、医療行為など当然御法度でしたが、もう十数年間前の話、今はそういう時代なのか?と思いつつ、しかしやはり准看の資格も持たないのに医療行為をさせてしまう病院は、マズイのではないかとも思います。 そういう制度ができたということをご存知の方、どういったものなのか教えてください。 それとも、やはり彼女の認識不足なのでしょうか?
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そのご友人の誤解だと思います。 今は看護学生(看護学生とは看護師養成学校の学生をいいます。准看護師養成学校の学生は准看護学生です)ですら、無資格なので医療行為はご法度です。 勝手に薬を渡す・軟膏を塗るだけでも懲罰ものです。 実習指導者(現場の看護師)や実習指導員(学校の教員)の指導・監視下でないと血圧測定すらできません。 学校に入ると決まっただけの者に医療行為をさせる病院などありません。 それで万一事故があったら誰が責任を取るのですか? 看護助手をさせられるのが嫌だったのでしょうか? では何をさせてもらえば満足なのでしょう? というかその病院で働くことが約束の上で准看護学校に受かったのではないんでしょうか? 彼女の思う医療行為というのは何を指すのか。 彼女の希望する病院が見つかればいいですが。 というより学校の入学が取り消しにならなければ、学生が続けられればいいのですが。 何の勘違いなんでしょうね。
現役看護師です。 いつのまにかそんなデタラメな噂が出来たんですか^^; 資格あってこその医療業務です。 「看護助手」と言う資格がありますから、出来てもその中の範囲内です。 そのお友達様はどの範囲の業務の事を仰ったんでしょうか。 保助看法にもしっかりと明記されています。 「資格」あってこその保助看法が成立します。 精々、やらせて貰えるのなら、バイタルサインの測定位。 (これも意味を解らずにやるのはとても怖い事ですが。まあ、施設では介護さんもやってますし・・・。) そういえば、他の回答者さんの仰る、「昔はやってた。」は私が准看学生の頃、医師の指示の元に筋肉注射位をやってた様な・・・。とは言っても、20年前です。医師会はそういった所が曖昧だったのですが、メスが入って、完全に「禁止」と通達が出てます。 これだけ「医療業務」が煩く言われてるんですよ。(無免許医師等) 今はもっと厳しくなってますよ。 そんな新しい制度は出来てませんよ~。 と、お友達様にお伝えください。 ご参考までに。
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