解決済み
社則・通勤車両の制限について。 過去の調査によって、日本国の法律よりも個々の会社で定めた社則の方が上だということまで理解しております。 その上での質問です。会社Aでは、通勤に私有車利用を許可していますが、許可する条件として、車検を有していることや免許証の両面コピーを提出すること、指定額の任意保険に加入すること等の他に、人として道徳的な事や社員として恥ずかしくない行為なども細々と記載されています。 それはわざわざ書かなくても当たり前ですから問題ありません。 ある時、その通勤車両許可の条件に 「車種・外観が通勤にはふさわしくない車両は許可しない」というルールが加わりました。 そのルールが加わったことによって、許可されなかった車は今のところBさんの車1台だけです。 その車とは、 ①陸運局公認の合法改造車(車検通過します) ②ノーマルマフラー(車検対応の社外品でもないメーカー純正品) ③但し、外観がとにかく目立つのは間違いない。 ④その車の何が悪いという具体的な指摘はなく、「外観」がふさわしくないらしい。 ⑤この車は、2002年から2012年まで同社で通勤車両として許可が出ていた。 (更にその前は、同じタイプの車で1997年から許可が出ていた) というものです。 ⑤については、確かに管理している部門の上長が変わったという変化点はあります。 更にその他の背景として、以下の車は物言いも付かずに許可が降りています。 ・車高を落とし過ぎている車(車検NG) ・触媒を外して社外マフラーを付けて爆音の車(車検NG) ・黄色いポルシェ ・エコではない旧車 等。 ここで質問です。 自動車(軽自動車ではない登録車)は実印を押して登録した財産です。 死亡したあと、財産分与のリストに間違いなく載るものです。 それを、社則はこうですからといって、たかが通勤にどんな車を使おうと、会社はそこまで関知して、しかも制限をしてくるというのは行きすぎではないでしょうか。 Bさんは、禁止になった車に乗れない為に通勤のために別の車を購入して、余計な出費となっており痛々しいです。 仕事は普通にしており、例えば金髪やピアスをしている訳ではない訳ですし、対面業務も問題なくこなし、お客様のところや海外まで出張するような社員に対して、通勤車両で締め付けるのはパワハラに該当しませんか? 会社を相手に「元の車で通勤したい」と争った場合、勝ち目はありますか? 正直言って、社員にはノーマル車でも火のついたタバコを走行中に社外に捨てる者もいます。 管理職で、公道で唾を吐く者もいます。 こういうことは目撃・指摘・取締するのは困難ですが、本来はそちらから先に取り締まるべきと思われます。 主観や改造車に乗るな等の批判・誹謗ではなく、法律的な観点から回答をお願いします。 ちなみに会社は一部上場企業です。
質問の意味が分かっていない方からの逆質問や避難は無用です。
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こんなので良く一部上場企業に入れましたね? >Bさんは、禁止になった車に乗れない為に通勤のために別の車を購入して、余計な出費となっており痛々しいです。 誰が乗るなと言ったのですか? 通勤に使えない、会社の私有地である駐車場を使わせないと言っているだけでしょう。 通勤以外も使うなと言っているのではないので財産とか関係ないでしょう。 会社の私有地なのだから使い方は会社が決められるでしょう。
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