解決済み
私立高校の、講師の契約に関する質問です。 同一私立高校にて、非常勤講師2年・常勤講師5年を務めている教員です。 労働契約法にて、有期契約は4回の更新までであり、それ以上の契約に際しては、本人が希望すれば無期限に雇用されるとの内容があると伺いました。 私の場合、非常勤講師時代を含めると6回の更新を行っています。 この、4回の契約更新というのは、非常勤・常勤と身分の変わっている場合には、常勤講師となった時点から計算すべきものなのか、それとも、同校に勤め始めた非常勤講師としての時期も含むのか教えていただきたく存じます。 また、私の調査不足で、もし、この件について詳しく掲載されているサイトなどありましたら、お教えください。
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高校で講師をしている者です。(現在、私立学校で勤務しています。) >労働契約法にて、有期契約は4回の更新までであり、 >それ以上の契約に際しては、本人が希望すれば >無期限に雇用されるとの内容があると伺いました。 まず、この部分に誤りがあります。「本人が希望すれば無期限に雇用される」ための条件は更新回数ではなく年数で「通算5年以上」が条件です。 但し更新と更新の間に6ヶ月以上の空白期間があると、それまでの期間はリセットされてしまいます。 なお「無期転換申込権」の発生おいて就業形態、つまり常勤・非常勤が影響することはなく、常勤・非常勤それぞれの契約期間を合算して「通算5年以上」であれば「無期転換申込権」が発生します。 しかしながら法律の施行が平成25年4月1日で、同日を「契約期間の初日とする有期労働契約について適用し、それ以前の契約は通算契約期間に算入しない」ことになっていますので、先生ご自身も(私自身も)実はまだ3年弱しか通算契約期間が経過しておらず、契約が途切れることなくあと2年間同じ学校(または同じ学校法人が運営する学校)で勤務して、平成30年4月1日以降にならないと「無期転換申込権」が発生しないことになります。
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