教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

管理職の年俸制と残業について

管理職の年俸制と残業について地方の営業所(所員4名)で事務員を除く3名が管理職になっています。 管理職とは名前だけで対外的に肩書きをつけているだけです。 タイムカードは廃止され、土日は休みということになっていますが、 実際は頻繁に休日出勤し平日も朝9時から夜9時、遅いときは12時近くまで 残業しています。でも年俸制ということと管理職だからということで残業代はでません。 (年俸制契約書には年間の報酬額とそれを12か月で割って1月の給与額を書いています。 業績により賞与を支払うことも書いていますが金額は書いていません) 同じ事務所の他の人は休日出勤もなく待遇面でも不公平だと思いますが、 会社の対応は違法ではないのでしょうか? また、近々会社を辞めようと思います。その際今までの残業代を請求できるなら 手続きをしたいと思うのですが可能でしょうか? どうぞお知恵を貸してください。

続きを読む

1,031閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    マクドナルドの店長さんの裁判の例の通り違法の可能性が非常に高いです。 管理職に残業代が要らないというのは間違いなのです。 正確には管理監督者の立場にある人が残業代が要らないのであって管理監督者イコール管理職ではありません。 労基法上の管理監督者の定義は自分の勤務時間において裁量権があり出勤の時間を自分が決めることができ経営者と一体となって経営に対する人事権なども含めた権利がありそれに見合う賃金(報酬)がある立場のある人のことです。 この中の自分の勤務時間に対しての裁量権があるため残業代が必要ないというのが正確です。 つまり会社がいかに君は管理職だから残業代がないと言ったとしてもその管理監督者の定義に当てはまらなければ残業代は必要ということになります。 タイムカードがないだけでは時間管理の裁量権があるとは言えません。 つまりマクドナルドのあの店長さんは裁判で管理監督者の立場ではないと判断されたわけです。(会社が控訴したので確定ではありませんが...) 残業代が必要な立場の人に支払われなかった残業代は未払い賃金といい会社は過去2年に遡って支払う義務があります。 マクドナルドが有名なために大きく取り上げられましたが実際には過去に大手金融機関の管理職にも管理監督者ではないと判断されて総額数億の残業代の支払い命令がでたこともあります。 事実戦後 この手の裁判は33件あまりありそのうち30件は労働者側の勝利で結審しています。 つまり数字上は訴えれば90%以上の確率で勝てるということです。 ただし日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保証しない」という考えがあります。 つまりそのような残業代を支払って貰える権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 ですので上記の条件に当てはまらなかれば管理監督者ではありませんから残業代の請求は過去2年までの分は請求し支払って貰える権利はあります。 ただタイムカードがないためその残業をしたという証拠が少ないというのがネックです。 ただタイムカードだけが勤務時間の証明になるわけではありません。 こういう証拠をなくすためにタイムカードをなくしたという会社の目論みもあったと思います。 ですのでこういうときのために自分の勤務時間を控えておくというのも自分の身を守る一つの手段ということは覚えておきましょう。 ちなみに私は今の会社に勤務しだしてからの勤務時間は全て記録してなんの仕事で残業したかまで控えています。 とりあえず個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに相談されることを勧めます。相談自体は無料です。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すればみつかります。 またあのマクドナルドの店長さんの裁判も「東京管理職ユニオン」というユニオンに相談されたところから始まっています。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

マクドナルド(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる