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障害年金の受給者はPSW(精神保健福祉士)としての活動が制限されているのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 知り合いに実際に活動をされている方がいます。 従いまして制限はされていないと思います。 欠損障害の方と視覚障害の方を存じております。 そういった規定があるのかは寡聞にして存じませんが、実際に働いている方がいるので問題はないのではないでしょうか。 ただし知恵袋でも多くの方がすでに指摘しているように精神障害二級以上の方は別です。 精神での二級以上は就労不能が認定基準です。 ある職業が駄目ということではなくすべての就労が即不正受給となりますから現実問題就労は一切禁止です。 精神保健福祉士として働くことももちろんできません。

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