まず、食品衛生側の問題として何の菌を検査すべきかで悩まれると思います。赤痢・サルモネラ属・腸管出血性大腸菌は当然として、水道事業者のようなチフス、パラチフス、コレラ、アメーバ赤痢、加えてノロウイルスまで拡大するか否か。そして、検査結果が出るまでの日数の問題。医療機関の検査は事業者向けの検便検査事業者より日数がかかり、かつ、結果を聞きにいかなければなりません。この数日間は確実に食品会社にとっては「無防備」な状態です。いずれ、海外旅行から帰って医療機関(もしくは、民間の検査機関)で検査して、その結果が出るまでの数日間の扱いを検討する方が先です。 で、海外派遣労働者の健康診断(+必要な場合の検便)は労働安全衛生規則で会社側が実施するよう決められていますが、旅行の場合は特に決められていません。法律で決められていない以上、労働者に対して一方的な不利益になる強制検便の費用負担と有給消化は難しいと思います。会社負担の業務の一環(有給消化無)の検査であれば、就業規則の中に盛り込んでしまえば問題ないと思います。 検査をする、しないに関わらず、渡航した期間、場所・地域、体調(現地での体調と帰国後の体調)を申請させて記録し、必要に応じて直接食品に触れることのない場所への職務内容変更を行うことはやらなければいけないでしょうし、行っても何の問題もありません。かかってれば無給の出勤停止も可能なんですが、症状が無いと、あくまで個人的に説得して『数日個人的に有給取って様子見てね』とか『個人的に医療機関で検査してね(にっこり)』程度がせいぜいです。強制することは法律上できません。
法律で定められている手続きを経て、社内規程に定めることです。 また並行して事前に社員へ周知することも必要です。 自己負担までは問題ないと思いますが、午前中を強制的に有給休暇とすることは問題だと思います。 実施前に社内規程案文を持って、労基と相談した方がいいでしょう。
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