解決済み
障碍者年金取得のために社会保険労務士に依頼しました。この社会保険労務士への報酬は確定申告できるのでしょうか?どの様な費目でしょうか?医療費控除でしょうか?
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医療費控除の対象は医療費です。 従って、医療費控除の対象にはなりません。 また、確定申告の中に盛り込めるといった税法上の取り扱いもありませんから、医療費控除が認められないからといって他の取り扱いで確定申告の中に盛り込むこともできません。 ちなみに、障害年金は雑所得ですが、非課税とされ課税の対処にはなっていませんから、収入が課税されない以上雑所得を得るための費用としても認められないことになります。
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