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残業規制を一部の従業員達から反対されていて困っています。。

残業規制を一部の従業員達から反対されていて困っています。。都内で会社経営をしているものです。 この度労基から是正指導が入りました。 最初は個人事業主で徐々に社員を増やしていたのですが指導が入った事もあり、ここらで社内の労働環境もきちんと整理しようと思いまして一人当たりの残業時間を極力減らすように人を増やしワークライフバランスを図ろうかと思っています。 しかし一部の社員は給与が大幅に下がり為反対をされています。あくまで残業をしなくなるだけでその分が無くなるだけだと説明しても納得しません。 一部の社員は主にレストランで働く若手で具体的には月350時間で36万程度だったのが月180時間で17万程度になります。 今回は労基の指導でもあるので来月から強行するつもりですが、従業員は時短だと言い張ります。 しかしこちらが減らしていくのは残業だけです。契約の正規の労働時間は普通に今まで通りです。これは時短とは違うと思うのですが違うのでしょうか? また従業員の方から雇用主に残業することを強いる事など認められるんでしょうか? わかる方教えてください。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、法定時間外労働に対しその限度時間が決まっています。 基本的には1か月45時間以内 年間360時間以内とされています。(実際はもっと詳細に定められています。) また、残業時間は36協定で定めないといけない事になっています。(労働基準法) 労働基準法に定められていることを説明してはいかがでしょう。 (労働基準法はパソコンから抜粋して従業員の方に見せる事も出来ます。)

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    先ずは、お書きになった内容から、労務に関しても真摯にお考えのようで、感心をして読ませていただきました。感心してと言うのが上から目線のようにお感じになったとしたらお詫びを致しますが、正直な感想です。 さて、就業規則の変更に関してですが、労働契約法という法律や、判例を見ていくと、その内容に「合理性」が有り、従業員の被る不利益の程度と勘案して有効性が問われることになります。 今回の場合、時間外労働の短縮、労働時間管理の合理化、そして会社のワークライフバランスの実施と言った理由を挙げられていますので、その様な合理性はあるかと思われます。 後は、従業員の不利益の程度に関してですが、36万円程度から17万円というのは、かなりの不利益にあたると思われます。ただし、これは額だけを見たお話、時間外労働の削減と言うところから考えると、致し方ない部分かと思われます。 ただ、やはり労働者としてみればもらえる額がそれだけ減った場合、生活をどうするのかと言った事も出てきますので、容易に賛成はしないでしょう。 また、上記合理性の判断で「緩和措置」や「移行措置」等の有無も判断材料とされます。ですから、何かしらの方法で、一定程度今までの残業代を補填してあげることも視野に入れることが良いと感じます。 さらに、御社の理念(目で盗む)と言う事も必要かとは思いますが、一つの組織、会社としては責任を果たしていないことになる可能性も大きいです。一から十まで教育する必要は無いのでしょうが、「目標」を立ててあげることも、会社の役割として重要なことと考えます。 これ以上となると、詳細を確認しないと何とも言えないのが本当の所です。是非信頼できる社労士にご相談下さい。 ※ここで書かせて頂いた内容は、あくまでも書き込まれた内容を見ての参考程度にしてください。人の心にマニュアルは通用しないことの方が多いですから。

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  • >月350時間で 信じられないほど多い、ダメな会社だと言われて指導されるのは当然。 >180時間で17万程度 バイトレベルと言うことだね。 安すぎて一生を掛けられる仕事ではない、って言うか生活できない。 素直な感想だ。

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  • どんどん人員を増やして、文句を言う人は辞めて良いよといえば良いのでは? 人がその給料で集まればなんとかなるよ。

  • 時間外労働は労使協定を結んでその範囲内で行われるものです。 労使協定があるということは労働者と使用者の合意があるということですから、労使協定を結ぶ労働者の代表が適正に選出されたのであれば一部の労働者が何と言おうと知ったことではありません。 ただ、急に給料が半分になると生活が出来ないというのもある程度理解できますので、話し合いで退職金などを支給し円満に退職してもらうという選択肢もあるのではないでしょうか?それだけの過重労働であれば特定理由離職者に該当しすぐに失業給付が貰えるかと思います。 月350時間労働なら普通のフルタイム2人分、休日なしで働いても1日12時間を超えます。過労死等で安全配慮義務を問われれば裁判で勝ち目がないレベルです。給与水準も最低賃金ギリギリですね。 その場だけ取り繕って特に改善を考えない経営者が多い中、労基署の指導をきっかけに労務管理を改めるとのこと、質問者さんの会社に関しては労基署が入って良かったと思いました。

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