解決済み
福祉用具専門相談員協会の公式サイトに答えがあります。 ↓ http://www.zfssk.com/qa/#question02 福祉用具専門相談員の資格を得るには、50時間講習+修了テストというのが原則ですね。 しかし、福祉用具専門相談員指定講習を修了していない方でも、福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)は、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。 例えば、介護福祉士の資格をお持ちの方なら、既に、福祉用具専門相談員の業務ができる資格を持っていることになります。 ※平成28年3月31日までは、ヘルパー2級取得者も該当しますが、それ以後は、ヘルパー資格は福祉用具専門相談員業務の資格から外れます。しかし、他に、介護福祉士などの福祉用具専門相談員の業務ができる資格を持っていれば、もちろん大丈夫です。
なるほど:3
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