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解決済み
テレビドラマで刑事裁判の場面があるときに、起訴状の朗読の最後で「罪名及び罰条。刑法第199条殺人」などと言ってますが、これは現実でもそうなんですか?あと、違反した法律名は、正式名称で記載したり読んだりしないといけないのですか?どんなに長くても・・・・・ たとえば、殺人(刑法)くらいならまだいいでしょうけど、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)や児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)や麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)なんかの長ったらしい法律だと、それらが重なると大変ですよね?
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弁護士です。 291条1項で起訴状に書いてあることは原則として全部読むことになっています。同条2項が例外です 普通は、書いて有るとおりに読みます。当事者が認めた場合には、別表などを省略することもあります。 刑事訴訟法 第二九一条[冒頭手続] ① 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ②前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ③裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
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