韓国では労働者の有休買取請求権が法律で認められています。 しかし韓国にもそういうことで解決するのではなく、取得率を上げよう とする法律が制定されています。 2012年に韓国の労働基準法に当たる勤労基準法が改正され、有休を買 い取ってもらうのではなく、消化するよう促進する条文ができました。 その内容は、有休使用期間が終了する6か月前を基準に、10日以内に使 用者が未使用の有休日数を労働者に通知し、労働者に有休を使うよう促 せば未消化有休の買い取り義務はないとするものです。 しかし中々法律の思うように行きません。 使用者側が有休取得を促進しなくても罰せられることはないため、まだ 法律がそれほど浸透していないのが現状です。一部の労働者からも、『休 むよりもお金をもらった方がいい』といった声が出ています。そうしたこ とが今回のワースト有休消化率につながったとも言えます。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
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