教えて!しごとの先生
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横領で解雇となりそうです。ただ横領額は5万円未満でありこの金額及び返済意識についても一筆書かされ確定済みです。が、社長が…

横領で解雇となりそうです。ただ横領額は5万円未満でありこの金額及び返済意識についても一筆書かされ確定済みです。が、社長があまり話が出来るような人柄ではなく告訴すると強く言われています。またとても小さい会社であり社長の意向から社会保険等の加入はありません。1日平均12時間労働残業代無し賞与無しという状況でした。 質問ですが、①全額弁済しても告訴される事はあり得るのでしょうか ②出勤停止処分中ですが、懲戒解雇認定される可能性はあるのでしょうか ③先月分給与から返済額を引いた分は請求できるのでしょうか ④解雇後このような身分で労基を通して残業代を請求することは可能でしょうか 弁護士に相談するのが一番だとは思いますが経済的にかなり苦しいのでお答えいただけると幸いです。

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2人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①弁済したとしても刑事事件として争おうとしているのならば、充分考えられます。弁済すれば責任が免れるわけではありません。 ②懲戒解雇されます。その後、訴訟になり相手方からその後、損害賠償が請求されるかもしれません。 ③相殺敵状にはなりません。 ④証拠があればないとも言えないです。

    3人が参考になると回答しました

  • 12時間労働は労働基準法に違反1日、8時間、一週間40時間を越えた労働は労働基準法に違反、これを回避するためには 休日を二日間にするか、給料をアップするしかない、 逆に訴えれるんじゃない

    ID非表示さん

  • かのうではありません

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