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パートでの働き方について損のない働き方について教えてください。

パートでの働き方について損のない働き方について教えてください。長くなりますので状況等箇条書きにてまとめます。 ・30歳歯科衛生士 ・家庭の事情により1年ほど前に6年勤めた歯科医院を退職し、今回パートでの仕事を頼まれました ・前の職場を退職後に結婚をし、現在妊娠5ヶ月で今年6月に出産予定です ・結婚後旦那の扶養家族になっています ・妊娠3ヶ月の時に前の職場の院長から時給1300円でのパートを頼まれ現在勤務しています ・現在は扶養内130万円で納まるように勤務しています ・勤務は週3日勤務で1週の勤務時間12時間を基本にていますが、スタッフの休みなどにより週3日勤務の20時間もあるという変則的な勤務 ・雇用保険未加入で加入希望 ・職場の保険加入は厳しいと言われ、私も妊娠中という事もあり長時間勤務は考えていなかったので扶養内での勤務希望 今現在雇用保険も未加入で色んな事が中途半端な勤務になっています。 もう一度院長と雇用形態などについて話をしようと思っていますが、パートでの勤務が初めてのなのでどのようにしたら損がなく働けるのかがいまいち分かりませんので知恵を貸してください。 今後は6月に出産後育児休暇をいただいて、職場復帰を予定しています。 職場復帰後は落ち着いたら第二子の事も考えていくつもりです。

補足

時給を下げる事、扶養から外れるという方法もありだと思っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >パートでの働き方について損のない働き方について教えてください。 まず、御主人様と奥様のトータル実収入のカラクリを御覧ください。 http://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/c814d024/ >扶養内での勤務希望 ちなみに質問者様が、御主人様の「3種類すべての扶養内に収まる方法」は、下記の通りです。 ①住民税の扶養内=貴方の給与年収が100万~96.5万~93万以下で成立。 (給与所得控除65万+非課税枠=貴方の給与年収100万~96.5万~93万) (非課税枠は、1級地35万、2級地31.5万、3級地28万) http://i-erika.com/room/kyuti.html ②所得税の扶養内=貴方の給与年収が103万以下の場合に成立。 (貴方の給与所得控除65万+基礎控除38万=103万) ③社会保険の扶養内=貴方の給与年収が130万未満の場合に成立。 「社会保険」=健康保険+年金保険について 貴方の給与年収が130万以上になると、御主人様の社会保険扶養から外れます。 そして貴方が、 【雇用契約期間が=2ヶ月超】で、 【1日間または1週間の所定労働時間】と【1ヶ月間の所定労働日数】が 【どちらも】【正社員の概ね3/4以上】ならば、 ↓ 勤務先での「健康保険」と「厚生年金保険」に加入できます。 正社員の所定労働量は、下記の通りです。 [1日間の法定労働時間は=8時間以内]。 [1週間の法定労働時間は=40時間以内]。 [1ヶ月の法定労働時間は=(365日÷12ヶ月÷7日=4.345週)×週40時間=173.8時間以内]。 [1ヶ月の法定労働日数は=(365日÷12ヶ月÷7日=4.345週)×週5日=21.7日間以内]。 正社員の概ね3/4以上という要件を、 ↓ クリアしたら、【勤務先扱いの健康保険と厚生年金保険に加入することになりますし】、 ↓ クリアしなかったら、【ご自身で国民健康保険と国民年金保険に加入することになります】。 >職場の保険加入は厳しいと言われ、 >私も妊娠中という事もあり >長時間勤務は考えていなかったので扶養内での勤務希望 はい、その通りですね。 現状の給与年収と労働量ならば、御主人様の社会保険扶養内ですね。 「労働保険」=労災保険+雇用保険について 「労災保険」は、 ①雇用された労働者であれば、パートでも誰でも加入できます。 ②なお、労災保険の保険料だけは、全額、事業主の負担です。 ↓ 質問者様は、「労災保険」に加入する権利があります。 歯科医院経営者は、質問者様を加入させる義務があります。 http://roumu-soudan.com/gyoumu/gyoumu_annai/kigyou_shinki_setsuritsu2.html 「雇用保険」は、 ①貴方の1週間あたりの「所定労働時間」が=20時間以上であり、 ②雇用される見込みが=31日以上の場合なら、誰でも加入できます。 ↓ 質問者様の「所定労働時間」が週20時間以上ならば、「雇用保険」に加入する権利がありますが、 ↓ >勤務は週3日勤務で1週の勤務時間12時間を基本にていますが、 >スタッフの休みなどにより週3日勤務の20時間もあるという >変則的な勤務 >雇用保険未加入で加入希望 ↓ 「所定労働時間」が週20時間以上では無い、ようなので、残念ですが、現状ならば、「雇用保険」加入の権利は無い、です。 以上、お役に立てば何よりです。 あと何かありましたら、返信コメントして下さい。

  • 扶養には、税の扶養と保険の扶養があります。 税の扶養 年間収入(交通費を除く)103万・・・配偶者控除38万が受けられます。 103万以上141万未満までは金額に応じて、配偶者特別控除受けられます。 保険の扶養 年間収入(交通費を含む)130万未満・・・月額108,333以下 108,333円以上の収入が3ヶ月続いた場合は、扶養から抜け国民保険に加入するか現在働いているところの保険に加入する必要があります。 参考にして頂ければ幸いです。

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  • 扶養(配偶者控除)は103万以内にしないとだめですよ。 130万というのは社会保険の方です。

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