教えて!しごとの先生
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長文失礼します。

長文失礼します。某コンビニで働いていたものです。 実は、働いていた時にタバコを窃盗してしまい、オーナーやマネージャーとまだ話し合えていない状況下にいます。 しかし、嫌なことが重なって、自分は逃げてしまい、給料日に取りに行きました。都合のいい話なんですが。 そうしたらオーナーが不在だから給料が支払えない。また出直してきて。と言われました。アルバイトで生計をたて、遠出の予定もあり大変困っています。 しかし、今日アプリのトークで、今日お話できますか?と聞いたら私に言われても困ります。オーナーに自分で連絡してくださいと言われ、連絡した所、連絡がつかず、かけ直してくれません。 そして、マネージャーに何度か連絡しているんですが、連絡が取れません。給料を振り込みにして頂けますか?振り込み先を送るので。と送ったら、簡単に給料を受け取れると思わないで下さい。盗みを働いたことしっかりと話さなければなりません。警察にいくつもりあります。といわれ、困っています。 自分でやったことなので、警察に行かれても仕方がないと思われます。 ですが、給料未払いはおかしいと自分では思っています。自分の身を削って、働いた分なのに、払ってくれない。それはありえるんでしょうか? どなたかご回答お願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給料については支払われない場合、「労働基準監督署に相談します」と連絡すれば、直ぐに支払われることでしょう。 支払われない場合は違法です。 ただ、窃盗については警察に通報されるでしょう。 ちなみにタバコの被害額以外で、窃盗罪になると「窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。」です。 つまり、犯罪歴1ですね。

  • 「警察に被害届を出してもらって構わないので、給料を支払ってください」 と連絡しましょう。 そうなると、相手は被害届を取り下げることはまずないでしょうから、あなたは逮捕されることになりますが、給料はきちんと受け取れるでしょう。 逮捕後、新聞の地方欄あたりに現住所の町名までと実名で「勤務していたコンビニエンスストアでタバコ一箱を窃盗し逮捕」という記事で世間に晒されます。 保釈金を支払わなければ、警察の留置所に20日くらい勾留され、略式裁判でMAX50万円の罰金刑となると思います。 一括でおさめなければなりません。 工面できなければ刑務所で労役となります。 生活費と、遠出の予定に影響がなければいいですね。

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