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契約社員の派遣期限について教えてください。

契約社員の派遣期限について教えてください。僕の嫁なのですがある損保会社の事務を行っています。 契約社員となのですが3年経っても契約社員のままでしょうか? (契約社員ですが子会社からの派遣です) 派遣法の26業種に入れば派遣期限はないと思いますが、通常の事務はどうなんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    出向ではなく、派遣なんですか。 派遣であれば、制限のある業務については、就業の場所ごとの同一の業務について、その制限期間を超えて継続して労働者を受け入れることができません。(派遣法40条2項) 派遣事業は、臨時的、一時的な労働力の需給調整を行うことを目的としているので、派遣受け入れ期間を制限することによって、派遣先のおいて常用雇用の労働者が派遣労働者に代替されることを防止しようとするものです。 派遣労働者を受け入れる期間の制限のない業務は、 ①専門等26業務 詳しくは↓ http://www.fujisawa-office.com/haken4.html ②有期プロジェクト業務 ③産前産後休業代替業務 ④派遣労働者を受け入れる期間に制限のない業務の実施に伴い、付随的に派遣労働者を受け入れる期間の制限のある業務を併せて行う業務 通常の事務職であれば、制限のある業務に該当します。 労働者派遣法40条2項で、 派遣先は,当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(一部の業務を除く)について,派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。 40条4項で、 派遣先は,派遣元から派遣停止の通知を受けた場合において,当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば,派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して派遣停止の通知を受けた派遣労働者を使用しようとする場合において,抵触日前に,当該派遣労働者が派遣先に直接雇用されたいとの希望を申し出ているときには,当該派遣労働者に対し雇用契約の申込みをしなければなりません。 要は、派遣可能期間を超える期間、継続して派遣労働者を受け入れることはできないので、その派遣労働者を期間後も使用したい場合で、その労働者も直接雇用されることを希望している場合は、雇用契約の申し込み義務があるということです。 後は雇用努力義務ですが、 3年間の派遣期間が終了した場合、派遣先は、他派遣労働者を入れるのも駄目なので、新しく社員を雇うか既存社員がその業務をするかの選択になります。 が、その3年間継続勤務していた労働者を雇入れることはできるということです。 ながれとしては、平成20年4月1日が3年経過とすると、3月31日までに本人が希望した場合で4月1日から7日以内に派遣元との派遣契約が終了する場合は、優先して雇ってくださいという優先雇用の努力義務です。 この派遣労働者には、当該派遣先での正社員しか残っていないからです。

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