教えて!しごとの先生
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お世話になります。先日仕事で海外に行く際に、 海外旅行保険を掛けて旅行いたしました。

お世話になります。先日仕事で海外に行く際に、 海外旅行保険を掛けて旅行いたしました。運悪く海外旅行中に、手持ちのカメラなどが破損しまして、 日本に帰ってからその修理費などの実費の保険金を受け取りました(65000円ほど)。 その受け取った保険金ですが、確定申告に計上する必要はあるのでしょうか? もし計上する必要がありましたら、科目は何になるのでしょうか? どなたかご教授いただけたら幸いです。お手数ですが宜しくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    海外旅行保険は損害保険ですから、その保険金は課税されないですよ。 詳しくは国税庁の以下ページを見てみてください。 (一番下に「損害保険」の欄があります。) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm

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