解決済み
2年間の契約で公共施設の設備管理を請負ました。当社員が従事する条件です。この場合、子会社の社員を一時休職とし、その社員を当社で採用後契約業務を行うことに問題は有りますか。入札時の仕様書にも、業務請負契約書にも、契約先の社員で無ければ業務に従事出来ないとの条項は一文も有りません。しかし、役所は契約締結後に従事者が自社のである事の証明を求めております。
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入札時の仕様書や業務請負契約書では、一種の紳士協定といいますか常識事項といいますか、 当然に自社社員を従事させる前提で備えていなかった条項と言うことはできます。 もし仮に、労働者派遣法で禁じられている労働者供給のようなやり方をされてしまうと、 契約相手はお役所だけに問題が起きたときに余計な報道にさらされることを懸念してのことで、 ここのあたりは厳密さ重視なのかどうか、お役所の担当者とよく確認なさっておきたい問題です。 たとえ出向人事でも、元々は自社に籍を置いていないとなると第三者に判断は難しいです。 ※条項後出しとかの論争は、もはや請負契約にこぎつけられたのなら控えておくべきですが・・・
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