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アルバイトの有給の日数についてです。 現在バイトを初めて1年ほどたちます、お店が閉店になってしまうこともあり有給を取ろ…

アルバイトの有給の日数についてです。 現在バイトを初めて1年ほどたちます、お店が閉店になってしまうこともあり有給を取ろうと考えています。 日数の計算方法なのですが、有給が発生した半年の時点で週2日勤務でしたが、現在週4日で勤務しております。 この場合は平均して週3日として日数を計算してもよいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    勤務開始から半年経過時が基準日となりますので、その時点で週2日勤務なら付与日数は3日となっているはずです。 付与日数が変動することはありませんので、有給休暇日数3日は確定です。 ※週2日の所定労働日の8割以上を出勤していることが条件です。

  • 有給休暇が発生した雇い入れ半年後の勤務日数は週2日だったので週2日を基準に3日が付与されます。一旦付与されるとそのあとに勤務日数が増えても遡って有給休暇の日数は増えません。 閉店するのでもうないのかもしれませんが、次の有給休暇の付与のタイミングでは週4日、1年半継続勤務なので8日(労働時間が週30時間を超えていればフルタイムと同じになるので11日)になります。 というのが法律上の扱いになります。ただし、アルバイト先の就業規則でこれよりも有利な条件が決められていればそちらが優先となります。

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  • 契約した所定労働日数です。自動的の増減してくれる企業などないとお考え下さい。 貴殿の場合は、あやふやです。きちんとした労働条件通知書を戴かないと、週4日勤務でも、休暇所得を申請したら、2日勤務だろで、減らされた計算をされますよ。 契約した所定労働日数が、計算の基数です。 適当に言葉を濁して胡麻化されるとお考え下さい。

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  • 契約を4日に変更していなければ週2日での比例付与です。 契約を4日に変更したのなら、基準日前に変更したのかどうかです。基準日における労働条件で付与日数が決まります。

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