解決済み
アルバイトの所得税について。 少しややこしい話なのですがお付き合いください。私は2012年12月〜2015年2月末まであるお店でアルバイトをしておりました。最近気がついたのですが、そこで採用された時に扶養控除申請書を提出していませんでした。ちなみに源泉徴収票を見ると案の定乙欄で年間収入は103万以下でした。これは遡って確定申告をすれば徴収された分戻ってくるぞと思ったのですが、1つ問題があります。 2014年に少しだけ短期のイベントバイトをしていて、おそらく合計すると103万を超えているのです。しかし副業(従たる給与)が20万以下であれば申告しなくてもいいという情報を知ったのですが、そのイベントバイトの方には扶養控除申請書を提出してしまっているのです。これは主たる給与の扱いになってしまうのでしょうか。 最悪のパターンは、確定申告をしに行ったら、2014年度は103万を超えているからと言われて、追加で税金を払ってくださいと言われることなのですが。。 雑な文で申し訳ないのですが、教えていただきたいです。ちなみに2014年に役所や税務署から103万を超えてますという通知は来ていないです。
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すべての源泉徴収票は持ってますか? まず扶養控除等申告書を未提出であれば、年収にかかわらず源泉徴収されて税額が記載されているはずです。 それと20万以下。。。云々の話は、 確定申告不要というだけであって、住民税申告は必要です。 また20万というのも副業の会社がということです。 20万のところに扶養控除等申告書を提出して、「年末調整を受けていれば」 源泉徴収は0になって、主たる事業所と副業が逆転しています。 確定申告が必要です。 あなたは学生のようなので、130万までは勤労学生控除で130万までは非課税です。 源泉徴収されている税金はすべて還付されます。 脱税は5年の時効がありますが、 5年以内はいつ発覚するかわからないということです。 おそらくと書いてますが、本当に103万を超えているのか源泉徴収票で確認ください。 超えてないものを心配しても仕方がなし、 超えてれば確定申告してくださいとしか言えないです。 どうぞ脱税してくださいとはなりません。 103万を超えてれば、親も確定申告しないと親も脱税になります。 あなた風に言えば、 おそらく超えてないんじゃない?と思いますが…
5年間ずっと乙の税額を引かれていたのですよね? で、一度だけイベントのアルバイトを甲でやっていた。 多分その年の分もキチンと確定申告をしても、戻る税金の方が多いと思います。 もともと乙の税率を引くというのは、貴方が「副業(従たる給与)が20万以下であれば申告しなくてもいい」と書かれているように、万が一確定申告をしなくても税金の取っぱぐれの無い様に多く取るためなので、脱税には成って居ませんよ。 安心して確定申告してください。
言ってることは簡単にいえば、脱税がバレますか? って話です。 確定申告する際は、すべての収入を申告することになってますから、意図的に一部の収入を申告しなければ脱税、つまり犯罪になります。 なので、こういう場所で聞いても無駄です。 犯罪していいですよ、なんて誰もいえません。
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