解決済み
留学生のアルバイトを雇う場合の質問です。 週28時間の制約があるのはしっています。雇っている側がギリギリそれを守っていて 留学生がバイトをいつの間にか掛け持ちしていた場合、又は 掛け持ちしていると気づいた場合、後から始めたバイトの時間数を足すと 週28時間をオーバーしてしまったら元から雇っている会社は 不法就労助長罪に問われますか?それとも後から始めた会社が? 両社とも罪に問われるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
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通常外国人を採用する際、資格外活動許可証を 本人に取りに行かせます。 入国管理局の審査は最近厳しく、二重発行はまずできません。 従って、それを提出させている会社であれば、問題ゼロです。
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