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労働契約を交わす場合、労働契約書は必ず必要なのでしょうか?

労働契約を交わす場合、労働契約書は必ず必要なのでしょうか?私の勤務する会社では正社員の採用内定後、入社承諾書をもらいますが、労働契約書はもらっていません。しかし、パート社員などの非正規社員と契約を結ぶ時は労働契約書を作成します。この取り扱いの違いには意味があるのでしょうか?、また問題はないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では第15条で「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と あるだけで、その形式については特に記していません。 「一般に、労働契約を締結する場合は、雇用関係の成立と契約事項を労働契約書や誓約書、身元保証書などの書面にして証書とする方法、 または契約事項を口頭で相手方に伝達する方法の二つのうちいずれかを選ぶことになる。この選択は企業側の自由だ」 (佐々木力『図解 労働法がわかる本』) なので、労働条件が明示されていれば、労働契約書は必ずしも必要ではありません。

    なるほど:2

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