教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

派遣のコンパニオンの雇用契約の取り消し

派遣のコンパニオンの雇用契約の取り消し派遣コンパニオンに詳しい方のお聞きしたいのですが・・・ 私の妹が派遣コンパニオン(水商売)の登録をつい先日したのですが、妹は、やっぱりやめたいといっています。 話を聞くと、契約書にサインをしたらしく、半月のシフトが組んであるそうです。 当日キャンセル、またシフト予定変更(出勤できる確定日予定変更)はペナルティ料が発生するらしいです。 途中でやめるとやはり料金払わなくてはいけないんでしょうか? 契約書はこちらは控えがなく、細かいことはわからないのですが・・・ 詳しい方、ぜひ教えていただけないでしょうか?宜しく御願いします。

続きを読む

848閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ペナルティなど損害賠償を予定するものは違法となります。 しかし、実際に損害金が発生したものは損害賠償の対象になります。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 何事にも契約というものは、法的にも有効です。 やっぱりとか簡単なものではありません。 仕事の契約というものは、社会人として責任のあるものです それをしっかりと説明してあげてください。

< 質問に関する求人 >

コンパニオン(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#派遣が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる