解決済み
派遣のコンパニオンの雇用契約の取り消し派遣コンパニオンに詳しい方のお聞きしたいのですが・・・ 私の妹が派遣コンパニオン(水商売)の登録をつい先日したのですが、妹は、やっぱりやめたいといっています。 話を聞くと、契約書にサインをしたらしく、半月のシフトが組んであるそうです。 当日キャンセル、またシフト予定変更(出勤できる確定日予定変更)はペナルティ料が発生するらしいです。 途中でやめるとやはり料金払わなくてはいけないんでしょうか? 契約書はこちらは控えがなく、細かいことはわからないのですが・・・ 詳しい方、ぜひ教えていただけないでしょうか?宜しく御願いします。
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(賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ペナルティなど損害賠償を予定するものは違法となります。 しかし、実際に損害金が発生したものは損害賠償の対象になります。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 何事にも契約というものは、法的にも有効です。 やっぱりとか簡単なものではありません。 仕事の契約というものは、社会人として責任のあるものです それをしっかりと説明してあげてください。
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