療育手帳での重度というのは、重度の知的障害があり他の障害もお持ちだったりすると重度となります。 重度の知的障害というのは、 幼少期では言葉の発達が遅れているか出ないに等しい為コミュニケーションを取ることが困難。 ご自分の身の回りのことがなかなか出来ず、周囲の介助が必要。 歩くことが難しい。(運動機能の遅れも) 学齢期以降では、 文字の読み書きが難しい。 言葉を発しても少ない。 ご自分の身の回りのことを1人で行うことが難しい。 というような様子です。 そもそもこのような様子でしたら小さい間に療育手帳を取れている筈です。 就労とのことでしたら高校生以上の年齢の方かと思いますが、今までに手帳をお持ちでないというのは重度とは取れない可能性が高いのでは? (重度であれば、今までに医療費や税の控除や手当の受給等で手帳を必要とする場面があった筈ですので、お持ちでないことが不自然です。) そして、障害者の就労については障害区分の認定を受ける必要があり、その認定の数値によっても利用出来る事業所が異なってきます。 詳細は、お住まいの地域の障害者相談支援センターや利用なさっている相談支援員さんへご相談なさってみると良いですよ。
子供のころは正常でも、何らかの原因(交通事故・病気など)で、高次脳障害などになって、知的障碍になることも考えられます。なので、小さいころに療育手帳を持っていなかったから、今からもらえないということもないのではないでしょうか? 療育手帳は持っていると、企業の障碍者枠での就労が可能になったり、就労後も企業側からの理解や配慮を受けることができたりと、得になっても損になることはありません。 あと、テーマパークで優待を受けられたり、携帯電話の料金が半額になったりします。 いろんなサイトで調べてみましたが、手帳の取得に年齢制限があるようなことは書かれていませんでしたが、就労にあたって先生にもらうように言われたと書いてあるということはまだ10代の方でしょうか? 18歳以下ならもらえると思いますが、いちど、児童相談所なりなんなりにちょくせつ問い合わせて質問してみてください。
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