質問にある再逮捕の意味は、 例えば、有る刑法犯罪を犯して、現在逮捕されて警察で取り調べを受けたと仮定した場合、法律により48時間以内に警察は検察庁に送検します。検察庁では送検されてきた人を起訴、釈放、拘留のどれかに決定する事になっています。 検察官が取り調べの為時間が必要で、拘留が必要とした場合には、10日間の交流申請を裁判所にします。この10日間でも取り調べが進まない場合は、あと10日間の拘留延長申請を裁判所にします。 質問者が聞いている再逮捕は、この期間中ならどの時点でも再逮捕できますし、又釈放後に本事件に関して違法が発覚した場合にも、逮捕状の申請が出来ますので、この行為も再逮捕と言えると思います。 最近関西で発覚した女性が犯した凶悪な事件では、何人もの男性を騙して財産を摂取したうえで殺害した事件が有りますが、この女性の再逮捕は殺された人の数ほど続くのではないかと思われます。 ただし、例にした事件が本裁判になって判決を受けた後では、一事不再理の原則が有りますので、憲法や刑法の規定により、同じ事件で再逮捕と言う事は出来ません。
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