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年末調整での副業の扱いについての質問です。 私は本業とは別に現在派遣のバイトを9月から 月3~4回を継続中です…

年末調整での副業の扱いについての質問です。 私は本業とは別に現在派遣のバイトを9月から 月3~4回を継続中です。今年の4月~8月には別 の所で週5日間(1日2時間)のバイト(派遣では ありません:給与でした)もしていました。 今年度は副業だけで20万円は超えています。 ちなみに私は妻、子供の5人家族です。 先日、派遣の方から年末調整の書類が届きました。 副業の方は確定申告をするつもりなので提出する つもりはなかったのですが、来年度も引き続き派遣 先で仕事を行うには「平成28年度 扶養控除申告書」 を提出してくださいと書いてありました。 これは提出しないといけないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(4件)

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    扶養控除申告書は、同時に複数の企業に提出はできません。 ですので、本業の方に、既に提出しているのであれば、副業の派遣会社には提出できません。副業の派遣会社には、『他社に提出しているので、御社には提出できません』と説明をして、提出してはいけません。 派遣会社は、税務署からの指導で『扶養控除申告書』の提出義務があるということを言われているかと思いますので、そのように案内しています。 派遣会社の担当者の中には、そういったことを理解されていない信じられない方もいらっしゃいますので、その場合、『扶養控除申告書は同時に複数の企業に提出ができない』旨説明をし、理解をしてもらいましょう。 本来、扶養控除申告書を提出していなければ、乙欄適用にすればいいのに、キチンと源泉を控除しないことが変な指導の原因かと思われます。 日雇い派遣で、丙欄適用で、源泉を控除しない派遣会社があり、税務署から指導が入っていたような派遣会社もありました。 正しく扶養控除申告書を提出し、キチンと源泉徴収をしてもらっていたらよい話なので、扶養控除申告書の未提出で就業できないというのは、本来ありえません。 これは、派遣会社の案内がおかしいですよ。 源泉所得税を徴収する時の区分がかわるだけですから。 http://www.trusted-consulting.com/news-contents_1619.html (丙欄適用者とは) パートやアルバイトに対して日給や時間給で給与を支給する場合において、次のいずれかの要件に当てはまる場合には「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めます(所法185①三、所令309、所基通185-8、所法別表3)。 (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。 (2) 日々雇い入れられる場合には、継続して2か月を超えて支払いをしないこと。 派遣は登録制なので、2ケ月を超える方のほうが多いかと思います。

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