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産休中の賞与について 3/30が予定日で、賞与の支給日は3/15です 就業規則には、支給日に在籍した職員に賞与を…

産休中の賞与について 3/30が予定日で、賞与の支給日は3/15です 就業規則には、支給日に在籍した職員に賞与を支給するとあります その場合、産前産後休暇は籍があるとするのでしょうか?また、育児休業中は別でしょうか? 1人目の育休中は、賞与は支給されませんでした。 退職の場合は、有給消化中であっても支給日に出勤していなければ支給しないとあります 会社に聞くのが早いのは分かっているのですが、法律上・一般的にはどうなのか知りたいため教えてください。 また、3/15に出勤していないと支給されないとなった場合、3/15まで産休を取らずに在籍するのは非常識でしょうか? できれば賞与はもらいたいので・・・

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    原則としては規則に書いてある内容が全てですので、退職予定者以外は支給日現在在職さえしていれば支給されるはずです。 ※退職予定者への不支給は法廷で争えばおそらく不当とされる内容です。 支給額については支給基準によりますので満額出る保証はありません。

  • 賞与については、会社が定めるもので、実は法的には賞与をこんな風に扱いなさいという定めはありません。 この点が通常の給与と大きく異なる点です。つまり、どんな基準で出すも出さないも会社次第ということです。 「在籍」という言葉の定義も会社の規則次第の面が否めないと思います。 例えば、私が在籍している会社では、産休中も育休中も賞与の査定期間に勤務している実績があれば賞与の支給がありました。 私の場合は12月の出産で、11月から産休に入ったのですが、12月の賞与の査定期間である4月〜9月は全て勤務していたので100%支給されました。6月の賞与の査定期間は10月〜3月ですが、私の場合は10月と11月の産休開始日までの期間分の出勤率に合わせて支給されました。 産休や育休中も会社を退職しているわけではないので、広い意味では「在籍」していることになります。しかし賞与支給という狭義の基準では「出勤している者」のみと、あなたの会社では捉えているのかもしれませんね。 さて、冒頭に賞与の定めは会社次第と書きましたが、だからといって実は何でも好き勝手にできるわけではありません。 産休は労働基準法に基づくもので、法的に事業者が働かせてはならない期間…つまり働かせたら即罰せられる期間です。(まぁ、産前休業は母体が大丈夫なら休ませる義務はありませんが…)なので、この産休を欠勤とみなすのは違法になります。ということは、産休を理由に賞与を支給しないのは違法ということです。 一方、育休は育児介護休業法にもとづき、雇用者の申し出により得る休業です。たとえば雇用されて1年未満の場合は与えないことも法的に許されている休業で、会社としては休んでも良いけど休ませなくてはならない期間ではないんですよね。産休と育休はセットのようで、法的には異なる性格なんです。 好きで休業しているのだから、育休期間は賞与は出さないというのが、あなたの会社のスタンスなのかな?と思います。 3/15に出勤せずとも、産休を欠勤扱いにすることは違法だと訴えることで、産休期間中でも賞与を受け取ることは可能だと思います。 なお、3/15に出勤していなければどうしてもダメと会社に言われた場合、出勤するのはあなたの判断ですが、慎重な判断が求められると思います。 その時期は臨月ですから、いつ産まれてもおかしくない時期です。つまり、会社で産気づいたり通勤中に産気づいたりしてもおかしくないということ。そのような事態になった時に、さらにそのことにより万が一のことがあった時にどうか?はご自身で判断する他ないと思います。

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  • 「在籍」は何も曖昧な言葉ではありません。 産休だろうと、育休だろうと、 夏休みだろうと、冬休みだろうと、 会社には在籍しています。 特例が設定されていない限り、 在籍しなくなるのは退職した時です。 育休中に賞与が出ないのも普通のことです。 出勤していないのですから。 会社によっては、産休前に働いていた期間がある場合、日割りしてくれるところもありますが。 >3/15まで産休を取らずに在籍するのは非常識でしょうか? 非常識かどうかは、会社の雰囲気によるのではないでしょうか。 少なくとも私が同僚、上司であれば「勘弁してくれ」と思います。

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  • 賞与は会社で決めているものだから法的にとはいかない気もしますが 以前の会社では出勤日数も査定対象なので在籍していても長期休んでいたら減額または支給なしでしたね

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