解決済み
調剤薬局の妥結率について質問です。 今、調剤報酬請求事務専門士の試験勉強中です。 その中で、妥結率について分からない問題があったので教えてください。 妥結率とは 保険薬局において購入された薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額を、 卸売販売業者と当該保険薬局間で取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額で除した割合のことである。 これが×なのですが どうしてもどこが誤りなのか分かりません。 どなたかご教授頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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http://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan1.php こちらのサイトに載っている内容になりますが、 「当該保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第495号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(薬事法(昭和35年法律第145号)第34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう」 つまり、問題文では保険薬局が購入する薬の値段が合計100として、卸と値段の取り決めをしている薬の値段が合計80としたら100÷80といっている文章になります。 実際は取り決めしている値段÷取引総額が正しい内容になりますので逆の関係ですね。
なるほど:3
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