解決済み
アメリカでの「週末起業」に関する質問です。業務内容は、(有料)会員制のポータルサイトの運営です。 私自身は、産まれも育ちも生粋の日本人です。当然、国籍も日本です。ネバダ州での起業を検討しております。デラウェア、ハワイ、ニューヨーク州も検討した結果です。基本的に、ネット上のエージェントに起業を頼むペーパーカンパニーになりそうです。 そこで質問です。 1.有料会員から徴収した資金は、通貨に関わらず(基本的に円か米ドルになりそうですが)paypalを通じて日本の口座で受けとろうと考えております。その場合、日本で確定申告(白色申告)をすれば、アメリカの官公庁に対しては、「利益がゼロ以下でした」という書類を作ってもらえば良いだけなのでしょうか?アメリカでは、当面の間は、銀行口座を作らないと思います。日米租税条約の存在「だけ」は知っています。 2.2016年6月下旬に、ちょっとしたイベントがあり、日本からオハイオ州に行こうと思います。アメリカでは、「設立州以外での営業行為は州外法人の登録が必要」だと伺っております。そこで質問なのですが、現地のイベントで宣伝用のTシャツを着て(これは日本で自作するものです)、名刺を配るくらいはすると思いますが、以上のような行為は「州外法人の登録が必要」になるのでしょうか?そのイベント以外は、余程のことがない限り、アメリカに行くこと自体ないと思います。「6月のオハイオ州はTシャツだと寒いよ」とも言われそうですが…。 3.ESTA取得に関してです。アメリカに(ビザなし)渡航をするわけですから、ESTAの取得を行います。特に2番が該当すると思いますが、上記のような場合、「観光」か「商用」のどちらになりますでしょうか?個人的には、「商用」になりそうですが…。 日本で週末起業をしない理由は、「実印(印鑑証明)を持っていないので、バーチャルオフィスが借りられない」からです。法的に欠格事項があるわけではなく、「同居している両親に理由を説明できない(バーチャルオフィスを借りることに理解が得られそうにない)」からです。情けない理由だと思いますが、ご理解ください。 「(アメリカでの)起業は甘くないよ」というような類の意見は要りません。 以上です。何かあれば補足します。
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アメリカ各州の消費税については、どう対応されるおつもりでしょうか?
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