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中退共加盟の中退金が給料総額から武課金として控除する、という給与辞令を会社からもらったのですが、退職金を本人負担で控除さ…

中退共加盟の中退金が給料総額から武課金として控除する、という給与辞令を会社からもらったのですが、退職金を本人負担で控除されるのは当たり前でしょうか?会社により違いがあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    中退共の掛け金は使用者が負担すべきものです。従って、労働者福祉に資するとして、市町村によっては開始から半年後、1年間の掛け金補助が行われています。 中退共の掛け金を本人の給与から一方的に控除することなどできません。 給与から天引き(控除)できるのは、源泉所得税と労働保険料の本人負担分及び厚生年金の掛け金、使用者が応じた場合の市町村民税だけです。これらを法定控除と呼びます。 財形貯蓄や親睦会費なども天引き可能ですが、事前に本人の同意が必要です。 同意のないまま、法定控除以外のものを給与から天引きすれば、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とした労働基準法24条に違反することになります。 24条違反は「30万円以下の罰金」(労基法120条)です。 結論的に、掛け金負担は使用者ですが、労働者との協議や合意の上で、使用者負担に労働者が一定額を上積みし、上積み部分を労働者負担とする可能性はあると考えられますが、こうしたことが可能かどうかは、直接中退共に問い合わせてください。

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