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司法書士事務所の違法行為?

司法書士事務所の違法行為?私は1ヶ月くらい前から司法書士事務所に勤めている補助者です。 先日、申請書の委任状を作るときに先輩補助者(50代、10年以上勤めているらしい)に 「委任状は依頼者の名前を自分で書いて自分で判子を押すんだよ」 と言われたのですが、どこの事務所もそうなのでしょうか? うちの事務所には判子屋さん並みに判子が置いてあります。 依頼者の名字の判子を見つけて押しているんだそうです。 これって違法ではないんでしょうか? ほかの先輩補助者(同年代)は「ダメだよ。依頼者にもらいに行くのが面倒だからそうしているみたいだよ・・・」と言っていました。 違法だとしたらどういう罪になりますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    この手の問題は、その委任状を行使された利害関係者から異議が付いた時に問題となる。例えば相続に関しての未承諾の委任状作成、行使がこれに当たる。 本人の同意、承諾があった場合には、実害が全くなく問題にはならない。 有印私文書偽造、同行使。

  • 今並んでいる情報だけで考えるなら、どうみても有印私文書偽造。そしてそういうことがまかり通る事務所なら、他にも法律・職務倫理上の問題のある行為が横行している可能性があります。 管轄の司法書士会並びに警察署へ相談されるのが宜しいかと。下手に仕事を続けて犯罪行為の片棒を担ぐと後が大変です。

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  • 司法書士が委任状を作成押印した、 住所変更の登記申請で、 懲戒処分されている事例があります。 ほとんどの事務所では、していないと思う。

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  • 委任を受けたから仕事をしてるわけで、書類を作成するのは委任状がなきゃ登記ができないから。 それに、登記義務者からの委任だったら印鑑証明書が必要なのでそうはいきません。 印鑑証明書を必要としない登記権利者側の委任状とか、相続登記の委任状とか、要は三文判で済む委任状を代理作成してるだけのこと。 ベテランの知恵ともいえる。 感心はしないが誰にも実害のない話。

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