教えて!しごとの先生
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私はグラフィックデザイン会社に勤める32歳のものですがみなさんに教えていただきたことがあり書き込みます。 私は昔から股…

私はグラフィックデザイン会社に勤める32歳のものですがみなさんに教えていただきたことがあり書き込みます。 私は昔から股関節が悪く今まで手術をせずやってきました。ですが前回病院に行ったとき「そろそろ手術をしないと人工股関節をつけることになる」と言われ手術を決断しました。そのことを会社の代表に伝えたところ「手術とリハビリを入れてどれくらいかかるの?」と言われ「約3ヵ月です」と答えたところ、「うちは3ヵ月も給料を払い続けて休ませておくことはできない。」と言われました。確かにうちの会社は小さく経済的にも余裕がある会社ではないのは分かっています。でも私は会社を辞めるつもりはありませんでしたがこう言われると辞めざるを得ないのかな?と思っています。ですがある友人に聞くと「有給休暇があるからその間は休んでも会社は文句は言えないよ。」と言われました。でもうちの会社には就業規則というものを書面でもらっているわけでもなく、有給休暇が何日あるのかさえわかりません。そんな地方の中小企業なんです。 私は無知で就業についてなのも知らなくて恥ずかしいのですが、この年齢で再就職は難しいので出来れば今の会社にいて有給休暇を使って手術をしたいのですが無理なのでしょうか?仕事がしたければこのまま手術をしないで放っておかなければいけないのでしょうか?どなたか、このような件に詳しい方いらっさいませんか?

補足

代表からは「だったら会社に残ることは難しい」と退職をほのめかすことを言われました。これってどうなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「うちは3ヵ月も給料を払い続けて休ませておくことはできない。」という代表の言葉はある意味当然です。 ほとんどの会社ではそういう場合は無給の病欠扱いとなります。 質問者様も有給休暇を全部使ってあとは無給の病欠扱いとすればいいはずです。 会社がそれを理由として解雇権を行使した場合は不当解雇として争えば勝てる可能性の方が高いです。 しっかり代表と話し合って、もしも代表が解雇を仄めかせるようならそういった場合の解雇はほとんどの場合は会社が敗訴していることを告げ(暗におどして)無給の休暇にしてもらった方がいいでしょう。

  • こういう場合は健康保険から傷病手当ての手続きをしたら給与の一部を受け取ることができます。本来労災で怪我や病気でない限り会社は無給にしても構いません。だからこそ傷病手当てという制度があるのです。 傷病手当てを受け取りたくなければ有給休暇を取得するのも有効なやり方と思います。 有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は有給休暇を拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万以下の罰金刑に処せられます。 もし心配なら1人でも入れる個人加盟労働組合に加入して会社と交渉したらどうでしょうか? 労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 専門家ではないですが、10人以上の雇用をしている企業(中小企業でも)は就業規則を作成しなければならない筈です。 有給休暇は6ヶ月以上継続勤務し、出勤率が80%以上ある従業員には初年度10日分の有給休暇を与えなければなりません。 有給休暇の申請は自己申告です。自動的に有休扱いにしてくれる訳ではありません。 有給休暇は前年分のみ持越し出来ます。3年間全く消化していなくても一昨年分は持越し出来ません。 貴方が勤続何年か分りませんが、持越し、持越ししても最大40日です。それ以上は取得できません。 取得理由に制限はありません。また、雇用側が理由を求める権利も有りません。 時期については会社の都合に依って変更の要請をすることは出来ますが、強制ではありません。 今、貴方の持っている有給休暇を使って不足分は休職扱い(無給)にしてもらうのが現実的でしょう。 この状況で解雇は出来ませんので頑張って下さい。 詳しく聞きたいのであれば所轄の労働基準監督署で相談されることをお勧めします。

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