解決済み
育休中のバイト(副業)について。知恵袋で過去の質問を漁って、なんとなーくなのですが、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1473123499 つまり、 ・育休期間中でも元々の職場で ・1月に10日以下の勤務 ・支給される給付金によるが一定額以下 であれば、育児給付金満額+労働分の賃金が得られる、という解釈で良いのでしょうか。 現在、総支給20万円の賃金と仮定した場合、 1ヶ月平均10万円程度の育児給付金ですよね? ということは、その30%(3万円)の労働に抑えれば良いのでしょうか。 よろしくお願いします
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>・育休期間中でも元々の職場で ・1月に10日以下の勤務 ・支給される給付金によるが一定額以下 であれば、育児給付金満額+労働分の賃金が得られる、という解釈で良いのでしょうか。 いやいや、そんな都合の良いことにはなりません。 「1カ月に10日未満の勤務でも育児休業給付金を受給することができる」というのは、「育児休業給付金全体が支給停止になるわけではない」という意味です。 労働した日については、育児休業給付金支給対象外になります。 >現在、総支給20万円の賃金と仮定した場合、 1ヶ月平均10万円程度の育児給付金ですよね? ということは、その30%(3万円)の労働に抑えれば良いのでしょうか。 金額について言及していません。 「10日以上働けばその月の育児休業給付金を受給することはできない」「10日未満に抑えれば、その月の育児休業給付金は労働日を除いた日について受給することができる」ということです。 そもそも、何のための育児休業なのか、根本的に考え直したほうがよいのではないでしょうか?
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