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パート収入と内職収入のあるサラリーマンの妻です。 年間パート収入で39万円と、業務請負の内職で90万円の収入予定があり…

パート収入と内職収入のあるサラリーマンの妻です。 年間パート収入で39万円と、業務請負の内職で90万円の収入予定があります。 パート先で源泉徴収をされています。業務請負は65万円の控除があるので、25万円の収入という事で、税金上では年収64万円という解釈でよいでしょうか。確定申告は不要ですか。 また、合計129万円なので、社会保険の扶養に入れますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >業務請負は65万円の 控除がある 租税特別措置法27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)の話ですか? 簡単に言うと、「内職収入に使える見倣し控除は、原則として、65万円までである。ただし、例外として、給与収入と内職収入の両方があるなら、65万円から給与収入を引いた金額までである」ということです。 貴方が内職収入に使える見倣し控除は65万円-39万円=26万円ということです。 >25万円の収入という事で、税金上では年収64万円という解釈でよいでしょうか 合計所得のことでしたら、違います。 (39万円-39万円)+(90万円-26万円)=0+64万円=64万円です。 >合計129万円なので、社会保険の扶養に入れますか? 保険者(健康保険組合)によって 事業収入(内職収入)が有るだけでNG・・・ 給与収入と内職収入(内職収入)を足して(年130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33…≒)月108,333円以下ならOK・・・ のように違います。

    なるほど:1

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