教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

確定申告、源泉徴収について。 現在大学生で、アルバイトをしております。 今年、給料の支払われた額が102万円近く…

確定申告、源泉徴収について。 現在大学生で、アルバイトをしております。 今年、給料の支払われた額が102万円近くなりそうです。 毎月、源泉徴収されており、その源泉徴収分の金額を足すと103万円を超えてしまいます。 この場合、確定申告をしたとき、源泉徴収は帰ってこないが、103万は超えていないので 親の扶助からは外れない。と考えていいのでしょうか? また、先輩から来年、103万を超えなければ、今年分の源泉徴収も一緒に申請すれば、返ってくるよと聞いたのですが、本当ですか?

続きを読む

101閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >毎月、源泉徴収されており 日雇いの月給制バイトで、毎月源泉徴収税額が引かれているという事なら給与明細に記載されている金額が年間総所得の対象となりますので、引かれた源泉徴収税額は含まれません。 もし年間総所得が103万円以上になれば毎月引かれていた源泉徴収税額はもちろん戻りませんが、103万円未満であれば確定申告時に還付される可能性もあります。 なお年間総所得には控除額も含まれ、控除にも基礎給与控除や勤労学生控除、扶養控除や医療費控除など様々な控除額が差し引かれます。なので給料の合計額=年間総所得とは限りません。全員に課せられる基礎給与控除を考えれば、給料の合計額よりは少なくなります。 おそらく質問主さんの場合、年間総所得が103万円以上になる事はないと思われますので扶養から外れることもないでしょうし、確定申告をすれば源泉徴収税や親御さんが納められているであろう住民税に過払いがあれば還付されると思います。あくまで「過払いがあった時」のみ還付ですので、全ての状況において確定申告すれば必ず戻って来るとは言えませんが。

  • 自分が払う税金と親が得をする扶養控除を分けて考える必要があります。 親が扶養控除を受けられる額は質問者の収入が103万円以下の場合です。 一方,自分が所得税を払うかどうかの境界は,学生なら勤労学生控除で申告すれば27万円ありますので103+27=130万円,その他の所得控除(国民年金などの社会保険料など)を加えればそれ以上でも,無課税になり,そうなれば取られた源泉徴収税は全て戻って来ます。 会社で年末調整するか,なければ自分で確定申告すればいいわけです。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

日雇い(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる