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インターンでの罰金制度(天引き) こんばんは。私は大学三年生です。 9月末までインターンをしており、今月の給与明…

インターンでの罰金制度(天引き) こんばんは。私は大学三年生です。 9月末までインターンをしており、今月の給与明細に記載されていたミスにおける給与からの天引き制度について質問です。インターン先は主に二次会を行う会社で、会場とのやりとりも、私たちが代行して行うといったものです。 本来の契約なら11月末までインターンをするという約束でした(契約書は書いておりませんが)が、母の体調が悪くなった事もあり、9月末までとなりました。 インターン辞退の話を社長に話した際には断られ、どうしてもというなら9月末まで、自分が二次会の現場担当になっている曜日だけ出てくれ。ということでしたので、実際に二次会のプランニングを行っていたのは8月末まででした。 辞める際、8月より先の顧客のプランニングを社員さんに引き継ぎ、説明した上で退職したのですが 9月分の給与明細から金額が大きく引かれていたため詳細を見ると 私が退職後(私の担当を社員さんに引き継いでから)の10月に行われた二次会において、1.会場利用可能時間が30分間違えて記載されており、依頼者に迷惑をかけたため一万円を値引きしたため私と会社で折半。 2.ウェルカムドリンクについて顧客から聞かれた際に会場に直接電話をし、ドリンクが無料であると連絡を受けたので、顧客に伝えたのですが実際はお金がかかったらしく ウェルカムドリンク代を会社と私で折半。という内容が書いてありました。 8月に引き継いだ時点から10月まで1か月もあり、私がミスをしていても最終確認は社員さんがしなければならないし、私はプランニングに9月からは関われていないので私のミスと言われても仕方がないと思っています。 さらに、契約者には現場担当の当日のキャンセルや故意に妨害する行為には罰金が課されておりますが、今回の場合私は折半しなければならないのでしょうか? さらに、契約時、プランニングの担当を持ってから時給が千円になるという契約をしたのですが、時給は900円のままでした。 退職後このことを指摘すると、11月末までやってないから無効だ。と言われました。 その内容も契約者には書いていません…… インターンを紹介してくれた会社に連絡してみると、給与は全額払わなければならず、折半は無効だ。さらに時給1000円も払う義務があると言っていました。 実際のところどうなのでしょうか? インターン先の会社に労働基準法24条の違反ではないか?さらに、起こったミスは故意的なものではない、社員が確認することで防げたものではないか?と連絡をしました。 すると本日返信が返ってきて 弊社の社員に聞いたところ、勤務態度も悪かった、遅刻した、仕事ができてなかった等、あることないことを理由に これら全てを含めて意図的なミスという事にして損害を全額請求したいと思うので会社の口座に振り込めとメールが来ました。 遅刻したことなどないし、社員に聞いたところなんてものは口裏合わせでいくらでも出来るし……全く事実ではないことも入っていて、労働基準法に違反してると指摘した瞬間全額払ってもらうなんて…… インターンは仕事を教えてくれる場所、経験させてくれる場所ではなかったのでしょうか? それとも給与の天引きを指摘した私がダメだったのでしょうか? なぜこんな事になるのか分かりません。 ただの屁理屈、意地悪ではないですか? こんな理屈が通るのでしょうか? 仕事も任されていたし、週4日出勤をするという契約は守れませんでしたが(休んだわけではないです)時間を割き、会場等でも頑張ってきたつもりです。 実際に給与の天引きはされているし…… わたしはどうしたら良いのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 補足が遅くなり申し訳ないです。 労働基準監督署を訪れ、給与は全額払いされなければならないということで請求書を送ります。 また、損害については会社側がどう出るか分かりませんが 払いませんと言っておけば良いと言うことでした。 中々強行な会社なので裁判を起こされないか心配ですが、労働基準監督署の方も2万行くか行かないかの金額で裁判は起こさないと思うとおっしゃっていました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その会社、ブラックもブラック。 罰金も違法。 違法だといわれて、さらに要求をエスカレート。 ハッキリ言ってやりましょう。 「そんな違法行為が通用すると思っているのか? 常識ある社会人なら、見苦しいマネをするな。 お前の方が正しいと思うなら、裁判所に訴えてみろ」と。 (バカな社長のいる会社は、本当に訴えるかもしれませんが、それこそ、社会の笑いものです) 徴収された罰金については、労働基準監督署に訴えましょう。 もちろん、エスカレートした要求を書いたメールも印刷して、見せましょう。 やり方は、個々のページに紹介されています。ご参考まで。 ブラック企業に合法的に報復 http://blackhunt.nomaki.jp/ こういうサイトだと、本当?って疑われるかもしれませんが、NHKでもブラックバイト問題が報道されています。 なぜ広がる “ブラックバイト”被害 http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3684_all.html あなたのはインターンですが、基本的にバイトと同じ。 労働は労働です。 「そうじゃない、学生の教育に協力してやっただけ」と強弁する会社もありますが、 反論としては「見学や仕事内容の紹介だけにとどめるべき。 実際の仕事なんてさせるなよ」ということになります。 大企業でも、社長が馬鹿だと、部長や課長、平社員までバカでそろいます。 ウッカリ就職したら、あなたもバカのふりして、人権侵害の手伝いをさせられていたところです。 こういう連中は、魂のない、ゴキブリと同じ。 遠慮なく、バシッ!と叩きましょう。

  • インターンシップといえども双方の合意による労働契約が交わされているなら、労働基準法が適用されます。 あなたの合意なしに給与からミスした分を天引きしたことは労働基準法24条違反にあたりますから、事業場を管轄する労働基準監督署に訴えるといいです。 時給単価の問題については微妙です。契約書の文面から給与の一部不払いが明らかなら、同じく24条違反にあたります。 なお、「罰金」と称して会社が「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約」をした場合は、同法16条違反にあたります。これは、罰金をとった(天引きした)時点ではなく、その契約をした時点で違反となります。つまり、会社は2つの別々の違反を犯していることになります。

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