禁止という点に着目されるとよろしいかと思われます。一般にその業務が法によって禁止されており、かつ特別の資格者に対してのみその業務の禁止が解除される場合を「業務独占」と言います。 ここで言う独占とは、いわゆる独り占めという意味よりも広く、例えばある業務が看護師と医師には許されるが一般人には禁止されている場合、その業務は看護師と医師の独占業務と言えます。 (保健師助産師看護師法31条を主体的に見た場合、診療補助行為に関して原則は看護師による業務独占であり、医師による診療補助行為はこの法律の合法的な例外規定と言うことができます。逆に医師法を主体的に見た場合は保健師助産師看護師法の方が例外規定となり得ます。)
厚労省でも議論していたようですが、明確になっていない気が・・・ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0527-14b.html 「看護師、助産師及び准看護師の名称独占について」厚生労働省
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